入社時の保証人契約
正社員採用時の身元保証の有効性についての質問です。
当社では、正社員採用時に身元保証人をたててもらってます。
文面は、従来から変ってないのですが、法律的に有効なのか疑問に思ってます。
○「故意または過失によって不都合な行為をなしたことにより、損害を生ぜしめたときは連帯して損害賠償の責を負う。」
○「保証期限は、5年とする。」
としていますが、以下について教えて下さい。
1、通常は「重大な過失」との表現が一般的かと存じます。重大でない過失の時に、この文面どおり損害賠償を請求できるのでしょうか
2、5年というのは、実際に有効なのでしょうか
3、そもそも、身元保証書で、損害賠償を求めることが、本当にできるのか、という気もしてます・・
どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2005/12/25 09:05 ID:QA-0003171
- アリさんさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
身元保証契約について
>1、通常は「重大な過失」との表現が一般的かと存じます。重大でない過失の時に、この文面どおり損害賠償を請求できるのでしょうか
■軽過失については身元保証の性質上原則として責任を問うのは難しいと思われます。(当然断定はできません。)
損害賠償についてはケースバイケースにより状況斟酌がなされ司法判断に委ねられるという点は一般の民事問題と同じです。
>2、5年というのは、実際に有効なのでしょうか
■期間を定めていなければ3年、期間を定めたときは5年が最長で、自動更新契約は無効となります。
>3、そもそも、身元保証書で、損害賠償を求めることが、本当にできるのか、という気もしてます・・
■身元保証書による損害賠償請求は可能です。もともと金銭的賠償契約ですから。
以上ご参考になれば幸いです。
投稿日:2005/12/25 10:11 ID:QA-0003172
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2005/12/26 13:20 ID:QA-0031276大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
身元保証契約について
保証人の責任の限度について加えさせて頂きます。概略ですが以下の通りの事情を考慮することとなります。
1.被用者の監督に関する使用者の過失の有無
2.身元保証人が身元保証をなすに至った事由
3.身元保証をなすにあたり用いた注意の程度
4.被用者の任務又は身上の変化
また、次のような事態が発生した際は、会社は身元保証人に対し、速やかな通知が必要となります。
1.社員に、身元保証人に対して責任を発生させるおそれがある、業務不適任または不誠実な行跡があるとき
2.社員の職務または勤務地を変更し監督が困難になる、身元保証人の損害賠償責任が加重されたとき。
そしてこの事態を受けて身元保証人は契約の解除をすることもできます。
これらのことを考えますと、いざという時、意外と保証人に損害賠償してもらうことが難しいことがわかります。保証人をつければ安心ということではありませんので、ご注意下さい。
尚、上記記載はあくまでも概略ですので詳細は「身元保証ニ関スル法律」等を参照して下さい。
投稿日:2005/12/25 11:21 ID:QA-0003173
相談者より
投稿日:2005/12/25 11:21 ID:QA-0031277大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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