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福利厚生施設で「スポーツクラブ」を運営する

従業員の健康増進のため「福利厚生施設(体育館)」を保有していますが、利用率が低く頭を悩ましております。
このため、この施設を利用し「スポーツクラブ」として活用しようと考えています。
そこで疑問が。
①会社で福利厚生施設としての取り扱いであるが「スポーツクラブ」を営業し利益を上げてよいか。
②①の場合で、会社として営業はしないが、施設を第3者に賃貸し、第3者が営業することは可能か。会社は賃借料のみ利益をあげる。
税法上の話になるかもしれませんがよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/12/15 14:16 ID:QA-0024365

ヘルプデスクさん
香川県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定款変更が必要、リスクに見合う事業プランは可能か・・

.
■ 会社には、定款に記載された事業目的の範囲内でしか事業が行えないと言う制約があります。定款に記載されている事業目的以外のことを行い、株主、取引先や第三者に損害が及んだとき、経営者の責任が問われます。

■ 実際の裁判では、定款の事業目的の内容を比較的広く、柔軟に解釈されるようですが、全く異なる事業を行う場合には、株主総会の承認に基づき、定款変更と登記変更を行う必要があります。御社の現況が分かりませんが、現在の事業目的と全く異なる場合は、① ② いずれの場合も、定款変更は必要です。

■ 税法上は、特に変わる点はないと思います。それより、① の場合、かなりの大きな投資となりますので、そのリスクに見合うレベルの、ビジネスプラン、ノウハウ、人材、ファイナンスなどが可能かどうかが、心配な点です。

投稿日:2010/12/15 20:24 ID:QA-0024372

相談者より

 

投稿日:2010/12/15 20:24 ID:QA-0041865大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

スポーツクラブの営業

近年はスポーツクラブの競争も激化し、仮に外部委託しても三さんが取れるのかなどの問題はありますが、次のようになるでしょう。
まず、定款の問題ですが、多くの株式会社では、「その他、これに付帯する業務」と入れていることが多いので、問題は少ないと考えますが、念のため、確認してください。

税法上の問題ですが、福利厚生施設ではなく、会社の賃貸借物件ということになるでしょう。
社員の利用は無料というわけにはいかないでしょう。無料ではその分が社員の所得とみなされる可能性があります。
委託された企業と通常の契約を結んで、利用するのが税法上、無難です。
なお、委託可能な先ですが、採算性がありますから、どこでも受けられるわけではないです。彼らも採算が取れない物件を、銀行から推奨されて出店に困っているケースがあるようです。とくに同系列で顧客が競合する場合の出店は難しいことがあります。

投稿日:2010/12/15 21:10 ID:QA-0024374

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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