36協定の件
毎々お世話になります。
本年4月の労基法改正により、「36協定で特別条項付協定を結ぶ場合は、法定割増率(25%以上)を超える率とするよう努めること」とあります。法令はあくまで「努力義務」であると理解し、福井と金沢は昨年同様の内容で提出・受付を済ませてきました。
昨日、大阪支店の拠点長が届出に行ったところ、特別条項の記載の後に 「尚、延長時間が1ヶ月○○時間を超えた場合又は1年360時間を超えた場合の割増賃金率は△△%とする」の一文を追加するよう指導を受けました。
地域間の取扱いの違いに困惑していますが、私の判断はあくまで努力義務であることからその一文は必要なしと考えますが、大阪の場合さしあたってどのような対応をすべきでしょうか?
一文を入れる場合、割増賃金率は25%を超えるとは・・・25.01%でも可の世界でしょうか(極端ですが)。しかるべき対応についてご教示下さい。以上
投稿日:2010/07/08 20:27 ID:QA-0021602
- ロウムタントウさん
- 福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず特別条項付36協定における法定割増率を超える率の設定に関しましてはご認識の通り努力義務に留まるものです。地域によって異なるといった事も全く無く、法令上25%を超える率に必ずしなければならないという事はございません。
但し、この度の法改正によりまして、特別条項の記載の後に延長時間を超える場合の割増賃金率についての定めをおく事は必要になります。御社のように割増率を据え置く場合でも、その旨の記載を協定上省略する事は出来ません。
従いまして、実際の対応としては、文面の一文で割増率を「25%」と記載して提出すれば大丈夫です。加えて、就業規則上にも同様の割増率に関する定めを置かなければなりませんのでご注意下さい。
投稿日:2010/07/08 21:16 ID:QA-0021604
相談者より
投稿日:2010/07/08 21:16 ID:QA-0040609大変参考になった
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