有給休暇
弊社の就業規則は有給休暇の次年度への繰越しに関して述べておりません。何か条件のようなものがあるのでしょうか? 一般的に他社はどのようにされていますか?
投稿日:2005/10/05 18:31 ID:QA-0002149
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
有給休暇
有給休暇の請求権の時効は2年ですので留意する必要があります。他には特に条件はないでしょう。一般的には就業規則に次のように定めます。
当該年度に取得しなかった年次有給休暇は、当該年度発生分につき、翌年度に限り繰り越すことができる。
また、必要であれば前年分と当年分、どちらの有給を先に消化するか記載すると良いでしょう。
どちらを先にするか判断の分かれるところですが、私個人としては、消滅時効が先に到来する前年分を先に消化させるべきだと考えています。
しかし、当年分から消化させる企業も多数ありますし、違法ではありませんので、会社としての考え方次第ではないでしょうか。
投稿日:2005/10/05 18:57 ID:QA-0002151
相談者より
投稿日:2005/10/05 18:57 ID:QA-0030856大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
有給休暇
回答に記載するのを忘れましたが、有給休暇で当年分から消化させる場合は、就業規則に以下のような記載が必要となります。
従業員が請求した有給休暇は、前年度の繰越分がある場合も、充当は当年度分から行う。
投稿日:2005/10/05 19:00 ID:QA-0002153
相談者より
投稿日:2005/10/05 19:00 ID:QA-0030857大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。