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営業車破損責任

 営業マンへ1台づつ貸与している営業車が破損し、修理代金が約30万円程かかります。通常は車両保険に入っていますので、免責負担程度で修理できますが、前年営業車による人身事故が多く発生し、保険割引率が大幅増となり、コスト増となってしまうため、対物車両保険に加入できませんでした。その事は、全営業マンに周知して、今年1年間は充分注意するよう告知していたのですが・・・。
 営業車破損の原因は、立体回転式ゴンドラ駐車場に駐車する際、営業車後ろのハッチバックが半ドアーで、ゴンドラが揺れた拍子にドアーが開いて、回転ゴンドラに挟まれて、営業車と駐車場設備が破損してしまったものです。駐車場設備は、営業車保険で支払えますが、営業車の修理は、実費となってしまいます。
 今回の事故は、営業マンの不注意が主因である事から、どの程度ペナルティーを科そうか、迷っています。

投稿日:2010/07/05 09:21 ID:QA-0021476

*****さん
愛知県/食品(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「営業車による人身事故が多く発生し、‥対物車両保険に加入できませんでした」というのでは異常事態といえますね‥

まず会社が考えるべきことはペナルティの軽重を考える以前に人身・物損を問わず事故が多発する根本原因を調査し、何らかの改善策を採って事故の発生自体を極力阻止することです。

仮にそれが出来ないようであれば、運転者を過去無事故であった者等一部の従業員に限るか、或いは車を使った営業方法自体を見直すかが必要といえるでしょう。

一方、ペナルティーにつきましては、会社にも管理責任があることから全額負担は無理です。また注意しても発生が続発するようですと駐車場構造に問題が有る場合も考えられます。詳細状況が分かりませんので確答は出来かねますが、負担させるとしましても現状におきましてはごく一部に留めるのが妥当ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/07/05 09:41 ID:QA-0021477

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プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

営業マンの不注意

確かに営業マンには不注意があったかもしれないですが、本来、会社が保険に加入し、対処すべきものなので、会社が支払うべきです。
そのうえで、該当する営業マンには厳重注意や、賞与での評価減はありうるでしょう。
賃金から弁償させることは賃金の相殺になるので、労基法上、問題があるでしょう。

投稿日:2010/07/05 09:47 ID:QA-0021478

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

判例では?

就業規則で定めているのが前提ですが、次のような判例があります。

会社は損害額の2分の1の限度で元従業員に損害賠償請求できるとされた事例(東京地裁 H15.12.12)
  ・従業員に「重過失」があったことは明らかである。
  ・会社が主張する「損害額」には妥当性がある。
  ・「損害の公平な分担」「信義則上相当と認められる限度」
  等 諸般の事情を勘案すると、損害額の2分の1の限度で損害の賠償を請求できる。

最近の判例では「5%を限度」としたものもあります(大阪高裁 H13.4.11)。
また、4分の1という判例もあります。

投稿日:2010/07/05 10:00 ID:QA-0021479

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2つのキーワードで判断を、早急に規程作成も必要

■ 次の2点を、判断のキーワードとするのが、分かり易いのではないでしょうか。
  ① 《 対物車両保険に加入できなかった 》
  ② 《 全営業マンに周知して・・充分注意するよう告知していた 》
■ 前年度の事故実績率による保険料率の上昇を、直接、営業マンの責任にすることはできません。① のキーワードに関して、「 加入できなかった 」 というのは、「 保険約款等で、加入することができないとされていた 」 と云うことでしょうか、それとも、「 加入できるが、コストが高くなったやめ、加入を見送った 」 ということでしょうか ? 前者なら、いざ知らず、後者の場合は、御社の ( 推測ですが ) 輸配送に付随する常時リスクに対応するための、会社義務を怠ったと判断されても仕方がないと思います。
■ 「 全営業マンへの周知、注意喚起 」 ですが、個々の営業マンの立場からは、会社の決定と通達に対して、異議を唱えるのは、現実として、難しいかとです。ましてや、「 社有車利用規程 」 の有無の確認や、付保に関する会社義務に言及することなど現場では、ほぼ不可能でしょう。労組があれば、当然、労使間協議の対象となるべき案件です。
■ 実態が分からないので、一般的な意見になりますが、その都度、個別対応するのではなく、上記の2つのキーワードから、合理的な定め ( 規程 ) を策定し、そのルールに基づいて、措置すべきだと考えます。ご相談の案件でついては、ルールができるまで、不問に付するか、免責とするかのいずれかが、妥当だと思います。

投稿日:2010/07/05 10:28 ID:QA-0021484

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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