派遣期間について
営業職の派遣社員の派遣期間についての質問です。
○同一業種、同一職場で複数の派遣社員が在籍する場合、最初にはいった派遣社員の期限が、その職場の期限(抵触日)となり、在籍する同様の派遣社員全員にその抵触日が適用される。
(例、5月と8月に一人ずつ入社した場合、8月入社の派遣社員の期限も翌年の5月になるというもの。)
○過半数労働者代表者への通知と意見聴取の手続きを踏んで3年に延長したときも同じ。
○抵触日を4ヶ月過ぎないと同一職種、同一場所での派遣社員は採用できない。
以上の認識で宜しいでしょうか
とすると、次のような一時的な対応をすれば、派遣社員として長期間働いてもらっても問題は、ないのでしょうか・・
過半数労働者代表者の意見聴取を経て、3年間の営業職派遣労働をしてもらい、その後4ヶ月間有期労働契約を結び、アルバイトとして営業活動に従事してもらい、4ヶ月経ったら再度元の派遣会社との派遣契約に戻すことで、同一労働者に継続して働いてもらう、というものです。
網を潜るようなやり方になってしまうのですが、法的にどうなのか、ご教示いただければと存じます。
投稿日:2005/10/03 15:25 ID:QA-0002114
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
派遣法について
ご質問の認識の基本的な部分は合っていますが、特に問題がある部分についてご指摘します。
(過半数労働者代表者の意見聴取を経て、3年間の営業職派遣労働をしてもらい、その後4ヶ月間有期労働契約を結び、アルバイトとして営業活動に従事してもらい、4ヶ月経ったら再度元の派遣会社との派遣契約に戻すことで、同一労働者に継続して働いてもらう、というものです。)
この方法は違法性が高いと思われます。
派遣先事業所は、派遣受入時に派遣労働者の特定を行うことができない、とされているからです。
従って、有期労働契約が終了した後に、再度同じ労働者を派遣受入する場合には、特定の労働者を指名することはできないことになります。
本来派遣制限期間の設定は、常時雇用労働者の雇用機会を派遣労働者の存在で喪失させないことを目的としています。
従って、3年以上の長期にわたり必要とされるポストがあるのであれば常時雇用するべき、との法趣旨があるわけです。
そう考えれば、3年を経過して派遣制限となってもなお常時雇用を行わないのであれば、客観的には前回のポストは必要なくなったと判断されるわけですから、完全にリセットされて思惑の労働者を受け入れる権利が無くなるのは理の当然でしょう。
投稿日:2005/10/03 21:38 ID:QA-0002118
相談者より
ありがとうございました。
元々、正社員を増やさずに、派遣社員でまかないたい、というところに無理がありますよね。
参考にさせていただきます。
投稿日:2005/10/04 09:15 ID:QA-0030842参考になった
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