就業規則の「深夜勤務」について
以下は、当社の就業規則の「深夜勤務」の条文です。
「満18才未満の社員には、深夜勤務をさせることはない。ただし、交替勤務制により勤務する満16才以上の男子社員については、この限りでない。」
この条文は男子のみの記載となっておりますが、問題ないでしょうか。
投稿日:2010/06/09 22:19 ID:QA-0021000
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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18歳未満の深夜勤務
深夜勤務は女性について禁止する定めがありましたが、現行法では緩和されています。一方、男性に関しては禁じていないです。ただ、高校卒業年齢に満たない世代に深夜勤務を常態化されることは好ましいことではなく、例外的なことであるべきものと考えます。
貴社の実態としては16-18歳の男性社員も実在していて、深夜勤務しているのでしょうか。
投稿日:2010/06/09 22:59 ID:QA-0021001
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法第61条におきまして、「使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。」と明示されています。
従いまして、御社規定は現行の法律内容をそのまま規則条文としたものですので、差し支えございません。
ちなみに、ここで示されている交替制とは、一定期間毎に昼勤と夜勤が入れ替わる勤務体制であればよく、事業所全体で交替制となっている必要迄はございません。
いずれにしましても年少者(18歳未満)の深夜労働に関してはこうした例外を除き原則禁止になっていますし、違反のないよう運用をしっかり行う事が重要といえます。
投稿日:2010/06/10 00:40 ID:QA-0021002
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