「再入国許可申請(re-entry permit) 」についての質問
今度、外国人社員を新規にローカル社員として長期で雇い入れる予定で、本人は無事に、該当する就労ビザ(Single entry visa for 3年)を現地の日本大使館で取得する事が出来ました。
もし、諸々の準備の関係で、正式に赴任する前段階(例えば、赴任日の3週間前辺りなど)で、一度来日して1週間程度滞在し、一旦また母国に戻り、再度日本へ入国すると仮定致します。(その後は長期滞在)
私の理解では、その方の母国が例え「査証免除国」に入っていても、現在の段階で既に日本での就労ビザを取得できているのだから(パスポートにそのシールがあると思います)、一旦入国してしまったら、「再入国許可申請」をし、出国する前にそれを取得しなければ、折角取得したその就労ビザが無効になってしまうと思っております。
もしくは、今回は1週間の滞在&査証免除国出身の方、という事ですので、再入国許可申請書云々は気にしなくても問題ないのでしょうか?
何卒アドバイスの程宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2010/05/07 21:32 ID:QA-0020363
- *****さん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず査証免除の対象は短期滞在の場合に限る為、就労ビザにつきましては免除国であっても取得が必要になります。
また来日後一旦出国する場合ですと、在留資格を消滅させない為には例え期間が短くとも出国前に再入国許可申請を行なっておかなければなりません。従いまして、原則としてご認識の通りの取り扱いになるでしょう。
尚、再入国許可については1回のみのタイプ及び何回でも可能なタイプの2種類がございます。手続き詳細につきましては地方入国管理局または専門家である行政書士等にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2010/05/07 22:36 ID:QA-0020364
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
原則としては無効になるものと考えますが、先の回答はあくまで入管法を解釈しての私見に過ぎません。例外的なケースでもございますし、最終的には入国管理局の判断によります。
非常に重要な手続きになりますので、念の為入管に確認された上で対応されることをお勧めいたします。
投稿日:2010/05/08 11:09 ID:QA-0020369
相談者より
早速ご返答頂きまして誠にありがとうございました。
感謝申し上げます。
入管インフォメーションセンターへも問い合わせしてみたいと思っております。
投稿日:2010/05/08 12:24 ID:QA-0040087大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
ビザ
相手国によって扱いも違うでしょうから、入管や大使館などに尋ねてみるべきでしょう。
投稿日:2010/05/08 11:47 ID:QA-0020372
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