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本社移転の際の通勤手当支給について

いつもお世話になっております。

さて弊社は今月下旬に本社を移転します。
月の途中での移転となりますが、このような場合、その月の通勤手当はどのように支給するのが一般的でしょうか。

弊社では通常1か月分の通勤定期券の額を毎月支給しており、
月の半ばに入退社の場合は割り数22で計算、日数分を支給しております。
いずれも就業規定に記載がありますが、移転の際の取り扱いまでは定められていません。

ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2010/03/01 22:27 ID:QA-0019551

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

現行の入退社ルールの適用が一番だが、予告期間は十分か ?

■ 1カ月分の通勤定期券相当額の支給は、必ずしも、定期券の購入を義務付けたものではないと思いますが、個人的影響は、住居と移転先の関係、定期券利用の有無によっても変ってくるでしょうが、最も、大きなポイントは、移転日までの予告期間の長短です。
■ 予告期間が十分であれば、現在定着している入退社時の取扱いを適用しても、社員はそれぞれ、適切な購入方法に切り替えることができ、会社も、実務的に助かるわけです。然し、予告期間が短いと、定期券を購入している場合には、1カ月未満の取消ができなかったり、取消料が発生したりします。
就業規則に、移転の際の取扱いまで決めている企業は極めて少数でしょう。頻繁におきることではありませんし、状況もその都度異なると思いますので、決めると却って柔軟な措置を妨げることも考えられます。結論としては、現行の入退社ルールを適用して、特異なケースは個別対応するのが賢明だと思います。予告期間が十分であればよいのですが・・・。

投稿日:2010/03/02 20:17 ID:QA-0019563

相談者より

 

投稿日:2010/03/02 20:17 ID:QA-0037639大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします

ご利用ありがとうございます。
通勤手当が変更になるケースとして、ご相談にある事業所の移転のほかに、下記のようなケースも考えられますが、御社の就業規定はどのようになっていますでしょうか。
1.支店間の異動等に伴う通勤経路の変更の場合
2.従業員が転居し、通勤経路が変更になった場合
このような場合一般的には、
1.異動、移転が月の途中でも給与の締日と合せて変更とする
2.締日を設けて(通常15日)、その前であれば異動、移転前の手当、後であれば異動、移転後の手当とする
3.御社の入退社の場合と同じように2種類の手当額をそれぞれ日割りする
御社の規模、従業員数がわかりませんが、3は事務処理がかなり煩雑になります。
不平等感が生じないよう、規程に定めがない場合は前例に従うのが一般的かと思いますが、本社の移転となるとそうそうあることではないと思いますので、今回は一律に定めてしまってもよろしいかと存じます。
以上、御参考になれば幸いです。

投稿日:2010/03/02 20:52 ID:QA-0019566

相談者より

 

投稿日:2010/03/02 20:52 ID:QA-0037642大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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