日当の仮払い
日当の取扱いについてご教示願います。
当社の就業規則では、日当は支給しないとしております。
しかしながら、当社の業態の特性で社員を派遣などで顧客へ就業させており、顧客先からの出張命令で出張した場合で顧客の契約により日当が支給されるケースがあります。
就業規則では、日当支給をしないとしておるため、確認したところ、従業員へ公平でないのであれば、税務署より課税対象となるとのことで給与支給しています。
また、出張旅費については、仮払いの制度を設けており、事後精算をしております。
従業員から日当も仮払いしてほしいと希望がありましたが、交通費や宿泊同様対応すべきところなのでしょうか。
日当は、経費精算で見做し実費とし、非課税対応しているのであれば、仮払いの概念も当てはまるのかもしれませんが、課税しており、
給与で支払っている以上、日当というより特別手当に近い運用です。
仮払いというルールを適用すべきでしょうか
投稿日:2010/02/25 12:37 ID:QA-0019488
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
問題と思われる局面ごとに整理してみます
■ ご相談の内容は、色々な問題が混在・輻輳しており、ご質問のポイントが掴みきれません。問題と思われる局面ごとに整理してみますので、ご判断の参考にして下さい。
① 《 出張日当 》 は、実務的煩雑さを避けるため 「 領収書不要の 《 定額支給 》 」 とされている場合が殆どだが、その本質は実費支弁である。従って、税法上、営業費として損金扱い(非課税)とされているのであって、給与所得ではない。
② 出張日当の中身は、出張に伴い発生する小口の諸雑費とされているが、その殆どは、出張しなくても個人が支出するもの(例えば、昼食代、新聞、週刊誌)なので、本来支給不要という議論も根強く存在する。支給する場合でも、妥当性を欠くような多額な日当は、当然、給与所得として課税対象になる。
③ 御社のルールが日当不支給であれば、派遣社員が派遣先の命令で出張したとしても、本人に対しては不支給でよい。派遣先が自社の社員でないにも拘わらず、どうしても支給するというのであれば、派遣契約を変更し、日当相当額を派遣料金の一部として加算の上、御社に支払ってもらえばよい。
④ 派遣先の出張日当が、妥当な金額であり、且つ、就業規則に明記されているにもかかわらず、自社の社員でもない派遣社員に支給しないからといって、税務署が課税対象とする云々は、理由は分からないが、派遣先の問題で、御社が関与する問題ではない。
⑤ 《 仮払い 》 とは、支出の正確な金額が、まだ確定ができない場合、概算で支出しておくことであり、出張旅費精算時にはゼロにされるべきものである。従って、社員の所得になるような問題ではなく、実態面での必要性に応じて行えばよい。
投稿日:2010/02/26 09:36 ID:QA-0019505
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