社員からパートに身分変更した場合の保険料について
いつも大変参考にさせていただいています。
社員からパートに身分変更の希望のスタッフがいます。
その場合の保険料についての質問です。
・保険料は、社員だったときの等級で、3ヶ月後の変更になるのでしょうか。
・もし、勤務時間が30時間未満になり、国保になった場合の算定基準になる金額も社員のときの給与でしょうか。
・国保の場合の等級変更(給与金額が下がったことによる)は、社員と同じ3ヶ月後なのでしょうか。
・一度社員としては退職して、パートとして再雇用ということであれば当月からの変更と思いますが、その場合は社員としての退職日とパートとしての入社日はどれくらいあけることが望ましいでしょうか。
・もし、一度退職ということであれば、有休付与の起算日がかわるのと退職した場合にうける失業給付の算定基準になる勤続年数の2つに影響が出ると思いますが、それ以外で本人に不利益になりそうなことはありますでしょうか。
以上、まとまりづらい質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/02/10 14:49 ID:QA-0019250
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問が多数になりますので、各々簡潔に回答させて頂く件ご了承下さい。
・社会保険料の月額変更は雇用形態の変更ではなく固定的賃金の変動によって行われるものですので、通常のケースと同じく3ヵ月後の変更となります。
・勤務時間減等で国保の適用となる場合ですと、会社の健康・厚生年金保険から適用除外されますので会社で計算等を行う必要はございません。その時点で資格喪失届の提出を行う事が必要ですが、その後は全て本人が直接支払いを行う事になります。(※国保の場合に等級はございません。)
・「退職して再雇用」というのは、実態が伴っていなければなりません。文面のように通常であれば雇用関係が継続しているはずのものを保険手続き等を理由に一旦退職として取り扱う措置は一種の脱法的行為といえますので当然避けるべきです。
・こうした脱法的な退職措置による弊害は、期間を開けた分の賃金の目減りも挙げられますが、いずれにしましても上記理由により当該措置を採られることは止めるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/02/10 22:13 ID:QA-0019261
相談者より
投稿日:2010/02/10 22:13 ID:QA-0037529大変参考になった
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