書類の保管義務期間
いつも大変お世話になっております。
・退職者の履歴書
・休暇届、休日出勤届
上記書類の保管義務期間を教えてください。
宜しくお願いします。
投稿日:2010/01/04 16:01 ID:QA-0018753
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働基準法第109条により重要な労働関係の書類については3年間の保存が義務付けられています。
その上で、御質問の個々の書類の取り扱いについては直接法令で言及されていませんが、以下のように解釈されるものといえます。
①:「退職者の履歴書」につきましては労働関係が有った方に関する重要な書類になりますし、法定通り退職の日より3年間保存しておくのが妥当でしょう。
②:同じく労働関係の書類ですし、後日休日勤務指示等の有無を巡ってのトラブルを避ける上でも同様に3年間保存されるのが妥当といえます。
投稿日:2010/01/04 20:05 ID:QA-0018754
相談者より
投稿日:2010/01/04 20:05 ID:QA-0037334大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基法に沿って3年間保存を、係争関連は個別に検討
■ 広義の人事関係の文書の保存期間を定めた法律(施行規則等を含む)は、労基法はじめ、所得税法、法人税法、健保法、雇用保険法、労災法、医師法、民法など多岐に亘っています。
■ お問合せの書類は、いずれも格別重要なものとは思えませんが、特に多大で、手間のかかるものでなければ、労基法第109条に則り、3年間保存されては如何かと思います。
■ 但し、係争を含め、問題が生じた関連書類は、根拠法文とは別に、弁護士さんなどの専門家にご相談されるようお勧めします。
投稿日:2010/01/04 22:06 ID:QA-0018757
相談者より
投稿日:2010/01/04 22:06 ID:QA-0037335大変参考になった
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