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書類の保管義務期間

いつも大変お世話になっております。

退職者の履歴書
・休暇届、休日出勤届

上記書類の保管義務期間を教えてください。

宜しくお願いします。

投稿日:2010/01/04 16:01 ID:QA-0018753

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします 

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法第109条により重要な労働関係の書類については3年間の保存が義務付けられています。

その上で、御質問の個々の書類の取り扱いについては直接法令で言及されていませんが、以下のように解釈されるものといえます。

①:「退職者の履歴書」につきましては労働関係が有った方に関する重要な書類になりますし、法定通り退職の日より3年間保存しておくのが妥当でしょう。

②:同じく労働関係の書類ですし、後日休日勤務指示等の有無を巡ってのトラブルを避ける上でも同様に3年間保存されるのが妥当といえます。

投稿日:2010/01/04 20:05 ID:QA-0018754

相談者より

 

投稿日:2010/01/04 20:05 ID:QA-0037334大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基法に沿って3年間保存を、係争関連は個別に検討

■ 広義の人事関係の文書の保存期間を定めた法律(施行規則等を含む)は、労基法はじめ、所得税法、法人税法、健保法、雇用保険法、労災法、医師法、民法など多岐に亘っています。
■ お問合せの書類は、いずれも格別重要なものとは思えませんが、特に多大で、手間のかかるものでなければ、労基法第109条に則り、3年間保存されては如何かと思います。
■ 但し、係争を含め、問題が生じた関連書類は、根拠法文とは別に、弁護士さんなどの専門家にご相談されるようお勧めします。

投稿日:2010/01/04 22:06 ID:QA-0018757

相談者より

 

投稿日:2010/01/04 22:06 ID:QA-0037335大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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