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退職予定の社員への有給休暇の付与について

弊社では入社時に有給休暇を10日付与し、
10月1日を基準日として一斉付与を行っております。

今年2月に入社の社員ですが、
10月1日に付与予定の有給休暇を使用して
10月11日付けで退職したい旨申し出がありました。

このような場合、
基準日までに予め退職が判っている社員については、
法定以上を上回る部分の有給を付与しない、
というような処理を行うことは可能なのでしょうか。

また付与後に、法定を上回る日数を取り消したりできるものでしょうか。

投稿日:2009/09/16 09:40 ID:QA-0017486

*****さん
大阪府/医薬品(企業規模 51~100人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

就業規則に基づく処理が必要

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

貴社では法定水準を上回る有給休暇の規定を定められているようですが、一旦定められた規定は法定を上回るかいなかに関わらず労働契約内容を構成しますので、個別の事情によって、その適否を変更することはできません。
しかがって、今回のケースでも、社員の申し出どおりの処理をする他ないといえます。

ご参考まで。

投稿日:2009/09/16 09:53 ID:QA-0017487

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2009/09/16 09:56 ID:QA-0036833大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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