退職予定の社員への有給休暇の付与について
弊社では入社時に有給休暇を10日付与し、
10月1日を基準日として一斉付与を行っております。
今年2月に入社の社員ですが、
10月1日に付与予定の有給休暇を使用して
10月11日付けで退職したい旨申し出がありました。
このような場合、
基準日までに予め退職が判っている社員については、
法定以上を上回る部分の有給を付与しない、
というような処理を行うことは可能なのでしょうか。
また付与後に、法定を上回る日数を取り消したりできるものでしょうか。
投稿日:2009/09/16 09:40 ID:QA-0017486
- *****さん
- 大阪府/医薬品(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
就業規則に基づく処理が必要
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
貴社では法定水準を上回る有給休暇の規定を定められているようですが、一旦定められた規定は法定を上回るかいなかに関わらず労働契約内容を構成しますので、個別の事情によって、その適否を変更することはできません。
しかがって、今回のケースでも、社員の申し出どおりの処理をする他ないといえます。
ご参考まで。
投稿日:2009/09/16 09:53 ID:QA-0017487
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2009/09/16 09:56 ID:QA-0036833大変参考になった
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