介護と看護の違い
短時間労働制度があり、その要件に介護と育児を対象としてますが、
要件拡大を考えています。
その一つに看護を…と思っているのですが、看護は介護に含んでいる
のではないか、だったら看護を新しい要件に入れる必要はないのでは
という話が出ています。私は看護を別にして考えたいのですが、
介護と看護の違いを教えて頂けないでしょうか。
投稿日:2009/09/03 14:05 ID:QA-0017346
- *****さん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
介護と看護の明確な定義はございませんが、一般的にその示す内容は異なっています。
介護とは対象となる方に関し病気の有無に関わらず日常生活の世話をする事ですが、看護は病気療養中の方に関し治療行為または健康回復に向けた行為をする事を指すものといえます。
従いまして、改正育児介護休業法でも子の看護休暇と介護休暇が別々に定められています。
つまり、子供が風邪を引いて熱を出し、親が面倒を見る場合ですと介護ではなく看護になるということですね‥
従いまして、単に要件拡大が狙いであれば看護を付け加えるべきですが、その際は介護や看護対象者の範囲等適用条件を明確にされる事が望ましいでしょう。
投稿日:2009/09/03 23:15 ID:QA-0017349
相談者より
投稿日:2009/09/03 23:15 ID:QA-0036771参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。