無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

賃金台帳の記載項目と内容について

いつも大変参考にさせていただいております。
賃金台帳の記載内容、主に勤務時間の記載方法につきまして、相談をさせてください。

当社は日曜が法定休日、1日の所定時間は8時間、週の所定時間は40時間です。土曜や祝日の出勤日にあたる法定外休日の出勤時は、週40時間以内でも割増賃金(×1.25)を支払います。

賃金台帳に必要な記載事項10項目の中の以下4項目についてのご質問です。
労働時間
②時間外労働の労働時間数
③深夜労働の労働時間数
④休日労働の労働時間数

【①労働時間数】
・通常労働時間数合計と時間外労働時間数合計を分けて記載しても問題ないでしょうか。
・分けて記載する場合、時間外労働時間数合計算出は以下で認識に誤りはないでしょうか。
→平日と法定外休日の残業時間 (×1.25分)+所定外・法定内の割増無残業時間 (×1.0分)+ 平日と法定外休日の深夜残業時間(×1.5分)

【②時間外労働の労働時間数】
・時間外労働の労働時間数の算出は以下で認識に誤りはないでしょうか。(割増分と割増無し残業を行を分けて記載する想定)
→普通残業時間(平日の8時間超え、×1.25分) +休日出勤時間(法定外休日の勤務時間、×1.25分)
→割増無残業(所定時間超え、法定内、×1.0分)

【③深夜労働の労働時間数】
・深夜労働の労働時間数(22時~5時)の算出は以下で認識に誤りはないでしょうか。
→平日と法定外休日の深夜残業時間(×1.5分) + 法休深夜時間(×1.6分) + 深夜勤務時間(シフト勤務で深夜時間帯が所定時間のとき、×0.25分)

【④休日労働の労働時間数】
・休日労働の労働時間数の算出は以下で認識に誤りはないでしょうか。
→法休出勤時間(×1.35分) + 法休深夜時間(×1.6分)
→「法休深夜時間(×1.6分)」は③と④両方に記載するのが正しいのでしょうか。

最後に、時給換算をする必要がない正社員や管理監督者についても、労働時間合計は記載するのでしょうか。
また、該当しない項目(例えば管理監督者の深夜残業以外の普通残業時間や取締役の実働時間や残業時間など)は、空欄よりも「0(ゼロ)」表示がふさわしいのでしょうか。

修正せねばと調べているうちに、混乱してしまいました。
給与システムの表示の関係で、項目と項目を足して新たな項目として表示させる必要があるため、整合性が取れるように整理したいです。

長くなってしまい大変恐縮ですが、修正すべき点があればご教示をいただけますととてもありがたいです。
お忙しい中かと存じますが、ご確認よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/02/11 16:11 ID:QA-0164347

しましまえながさん
静岡県/化粧品(企業規模 51~100人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 賃金台帳の1通常労働時間、2時間外労働、3深夜労働、4休日労働について、 ご認識の多くは概ね正しいですが、割増率を乗じた時間数を直接台帳に記載す…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/02/12 08:49 ID:QA-0164352

相談者より

明確にご回答いただきありがとうございます。
ご指摘いただきました通り、割増無しだが残業の扱い、40時間未満だが割増の扱いの部分の取り扱いについて妥当なのか混乱しておりました。

・1は通常労働と時間外労働を分けて記載可能ですが、時間外労働には法定超過分
のみを含めます。
→割増無残業分は合計には含まないのですね、承知いたしました。

2も法定超過や法定外休日勤務を区別して整理する必要があります。
→ここがかなり煩雑になりそうです・・。承知いたしました。

修正対応を進めたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2026/02/12 09:31 ID:QA-0164359大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご質問の件、根拠条文に沿って整理します。根拠は 労働基準法108条および同施行規則54条です。 賃金台…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/02/12 09:08 ID:QA-0164355

相談者より

明確にご回答をいただき、ありがとうございました。ご指摘いただきました箇所を修正して参りたいと思います。

投稿日:2026/02/12 09:38 ID:QA-0164360大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!