無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置  の適用について

 平素は大変お世話になっております。

 育児休業から復職した従業員がおり、標準報酬の見直しを行いました。
所轄の年金事務所に書類を持参したところ表題の申請をしておくとよいとの
アドバイスがございました。
たいへん初歩的な質問で恥ずかしいのですが、この制度についてお伺いいたします。

 ・育児休業から復職し、これから短時間勤務をおこなう というタイミングで将来のために届け出ておく制度  という認識で問題ないか?

 ・この申請は、短時間勤務に該当しない場合は届出をする必要がない と考えて問題ないか?

 今回、標準報酬の改定をおこなった従業員が弊社では初めて育児のために短時間勤務を申し出た従業員でございます。
いままでは本人から短時間の申し出はなく、休業前とおなじ定時での勤務か
本人が申し出をしてパートタイマーへ転換するケースでございました。
初歩的なお尋ねですが、どうぞよろしくお願いいたします。
 
 

投稿日:2026/02/05 11:17 ID:QA-0164056

にいじまさん
埼玉県/食品(企業規模 301~500人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご認識の通り、この制度は将来の年金額を減らさないための仕組みです。 時短勤務により標準報酬月額が低下しても、年金額の計算上は育休前の、 高い水準…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/02/05 11:39 ID:QA-0164057

相談者より

 ご回答ありがとうございました。

 届出を本人に案内し、本人が希望した場合は戸籍謄本など必要書類を揃えてもらうようにいたします。

投稿日:2026/02/05 12:25 ID:QA-0164060大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.制度の正式な趣旨 ご質問の制度は、「育児休業等終了時報酬月額みなし措置(いわゆる養育期間標準報酬月…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/02/05 11:42 ID:QA-0164058

相談者より

 ご回答ありがとうございます。

 短時間勤務を取り入れしたのが、初めてのケースです。本人に不利益にならないように対応を進めておきます。
 いつも、丁寧にご案内いただき本当にありがとうございます。

投稿日:2026/02/05 12:56 ID:QA-0164061大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。