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役員報酬の決議について

役員報酬は株主総会にて報酬総額を決議し、個々の報酬額については、取締役会で決めるというのが一般的だとAIに言われているのですが

株主総会のみで決めてはいけないのでしょうか?
また、株主総会のみ決めるデメリットがあったら教えて下さい。
よろしくお願いいたします

投稿日:2026/02/02 15:58 ID:QA-0163897

このこさん
愛知県/機械(企業規模 1~5人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 役員報酬を株主総会のみで個別に決定すること自体は、問題ないかと存じます。 ですが、報酬額を変更するたびに株主総会が必要となり運用が煩雑になるこ…

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投稿日:2026/02/02 17:21 ID:QA-0163901

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

株主総会のみで個々の報酬額を決めてもかまいませんが、 個々の報酬額は、取締役個々のミッション、実績等に応じて決定します…

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投稿日:2026/02/02 17:51 ID:QA-0163904

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 株主総会のみで役員報酬(個々の金額まで)を決めること自体は、法的に問題ありません。 「株主総…

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投稿日:2026/02/02 18:38 ID:QA-0163906

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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