賃金支払対象期間の途中で時給→日給月給へ変更した場合の離職票
離職票の記入方法について相談がございます。
弊社は末日締め翌月払いです。
月の中途(8/15)に入社し、その際は時給者でしたが、11/15から日給月給者に変更となった社員がおります。
当該社員が2月末で退職する運びとなり離職票作成予定ですが、⑫賃金額の記入について質問がございます。
入社後時給者の期間はB欄、日給月給者に変更後はA欄ということは承知しております。
変更があった賃金支払対象期間(11月1日~11月30日)については、
・11月1日~11月14日分の賃金を計算しB欄
・11月15日~11月31日分の賃金を計算しA欄
・⑬備考欄に「11月15日より時給→日給月給に変更」の旨記入
・基礎日数については11月1日~11月30日の実賃金日数を記入
上記の考え方で間違いないでしょうか。それとも期間自体を分けなければならない、もっと簡素で良い、などありましたらご教示賜りたく存じます。
投稿日:2026/01/28 16:03 ID:QA-0163722
- hiroz585さん
- 広島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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