社会保険の扶養者加入条件について
内縁の妻を扶養にいれる場合、条件などはありますでしょうか?
投稿日:2005/08/16 16:36 ID:QA-0001624
- *****さん
- 徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
社会保険の扶養者加入条件について
通常の被扶養者同様の条件がクリアされていれば被扶養者とすることができます。内縁の妻も配偶者として扱われますので。
もちろん法律上の「内縁の妻」である事が条件ですが。その為通常より提出書類が増えます。
投稿日:2005/08/16 16:50 ID:QA-0001625
相談者より
投稿日:2005/08/16 16:50 ID:QA-0030638大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
内縁の妻
政府管掌及び組合健康保険であることを前提にお話します。
このご質問は内縁の妻の定義についてでしょうか?
それとも内縁の妻であることを前提とした条件でしょうか?
もし後者であれば、社会保険上は法律上の配偶者と同様の扱いを受けます。従って配偶者の被扶養者条件である「主として被保険者に生計を維持されていること」が必要なだけで同一世帯に属している必要もありません。一般的な被扶養者の所得制限は、年間収入130万未満でかつ被保険者の年間収入の2分の1未満です。内縁の妻だからといって健康保険法上の特別な法律要件はありません。
しかし、そもそも内縁の妻として認められるのか?という問題が出てくるかと思います。内縁の妻とは法律上、「婚姻しようと思えばいつでもできる状態」にある関係をいい、すなわち不倫などの「できない状態」の人達が、同居していようが生計を維持していようが「内縁の妻」として認められることはないということです。
ただし健康保険法の中では内縁の妻も被扶養者にできますよ、とは明記されてますが、内縁の妻とはこういう定義です、という明記はありません。実際に扶養に入れる際に、社会保険庁もしくは健康保険組合が、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して内縁の妻であるのかどうかも含めて被扶養者認定を行うと思います。
投稿日:2005/08/16 16:59 ID:QA-0001626
相談者より
投稿日:2005/08/16 16:59 ID:QA-0030639大変参考になった
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