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休業無しの労災での賃金補償について

弊社にて業務上による労災が発生しました。
休業はありませんが、被災当日は早退しており給与に減給がかかっている状況です。
この時、減給により支給していない給与は労災の賃金補償として支払わなければいけないのでしょうか。
また支払う場合の賃金は、減給分をそのまま支払うか様式8号作成の際に算出する平均賃金をもとに算定した賃金を支払うか
どちらが正しい処理になるでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/17 10:12 ID:QA-0158320

おはぎさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 労災保険上の考え方 労働者が業務上災害で労務に服せず賃金を受けられなかった部分は、原則として「休…

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投稿日:2025/09/17 10:27 ID:QA-0158321

相談者より

早々にご回答いただきありがとうございます。
詳細に解説頂き、大変助かりました。

平均賃金の6割を最低ラインとして支給とのことですが、今回の場合早退の為一部賃金は支給されております。
その場合、「平均賃金から減給分を差し引いた額」と「平均賃金の6割」の差分を支給するという認識で相違ないでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/17 10:53 ID:QA-0158323大変参考になった

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