36協定の提出について
	いつもお世話になっております。
 36協定の労基署への提出についてお聞きしたいのですが、協定に記載した期間が始まる前に労使で署名捺印をするのは当然として、労基署への提出は期間が始まってからでも大丈夫なのでしょうか?
 今、来年度(2025/4/1~2026/3/31)の労使協定の手続きをしているのですが、締結は今月中に間に合いそうなのですが、労基署への提出が間に合いそうにないので、お聞きしたいです。
 ご回答、よろしくお願いいたします。    
投稿日:2025/03/18 01:07 ID:QA-0149639
- zeinさん
 - 愛知県/商社(総合)(企業規模 301~500人)
 
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                結論、実務上、労基署への提出は協定期間開始前に行う必要があります。
 
 協定書の効力が有効となるのは、労働基準監督署へ提出した日以降からです。
 
 よって、協定書の提出が、協定期間開始後に行われた場合、
 
 協定書提出日前の期間については、協定書の効力はございません。
 
 協定書提出日前に時間外労働等が生じますと、法令に抵触するものとなります
 のでご留意ください。                
投稿日:2025/03/18 09:22 ID:QA-0149651
相談者より
                参考になりました。
ありがとうございます。                
投稿日:2025/04/23 01:08 ID:QA-0151328大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、労使協定の効力に関しましては、締結時ではなく届出時に発生するものとされています。
 
 従いまして、届出無での運用は労基法違反になりますので、期間開始前に労働基準監督署へ提出される事が不可欠です。                
投稿日:2025/03/18 09:28 ID:QA-0149653
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                期間が始まる前の提出が必要です。
 
 期間が始まった後の提出の場合は、
 その期間は、協定無効となり、協定無効のゴム印が押されます。                
投稿日:2025/03/18 11:04 ID:QA-0149658
プロフェッショナルからの回答
対応
届出して受理されないと発効しませんので、必ず期限前までに間に合わせて下さい。
投稿日:2025/03/18 11:51 ID:QA-0149665
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                大丈夫です。
 
 そういう場合、窓口では、提出分、控え分ともに、「本協定の効力は届出日より発生する」旨のスタンプが押印されたうえで、控え分を返却してくれます。
 
 実際のところ、届出を失念していたという形で届け出てくるケースは普通にあります。                
投稿日:2025/03/19 08:07 ID:QA-0149685
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。