2度目の育児休業取得について
従業員が以下のスケジュールで育児休業を申し出た場合、
取得は可能でしょうか?
出生時育児休業①と②の間に1日間ある公休日については
出生時育児休業期間にカウントされるのでしょうか?
カウントされる場合、上限の28日を超過するのではないかと懸念しています。
出生予定日:3/11
出生時育児休業①
→3月13日~15日 3日間
公休日
→3月16日
出生時育児休業②
→3月17日~27日 11日間
育児休業①
4月1日~14日 14日間
投稿日:2025/02/25 15:45 ID:QA-0148862
- D060706さん
- 兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・出生時育児休業と育児休業は別扱いですので、28日を超えることはありません。
・3月13日から3月27日までで一回の出生時育児休業とする
のが一般的です。16日に休日出勤するのであれば分けてもかまいませんが。
投稿日:2025/02/26 17:02 ID:QA-0148904
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2025/04/21 21:17 ID:QA-0151282大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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