月額変更届の報酬の範囲について
月額変更届について教えてくだい。
11月支給分より基本給増加(11〜1月支給給与をもとに月額変更の対象)となりました。
11月支給の給与に「特別手当4万円」が支給されており、これは7月〜9月の売上に対する報奨金として支払われています。(賞与としてではなく月給に追加のような形で支払われています。)
①二等級以上の差があるかを調べるにあたり、特別手当の金額は含めて計算しますか?
②月額変更届を記載する際、特別手当の4万円はどのように扱うべきですか?
③②の扱いは、いつの売上に対する報奨金かで変わりますか?
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/02/09 19:23 ID:QA-0148309
- みーなさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、四半期毎の業績に対する報酬になりますので、そうであれば賞与には該当せず月額変更における報酬月額に含まれる扱いとされます。
従いまして、当該手当の支給額を含めて月額変更の要件を満たしていれば、変更届に記載し提出される扱いになります。
但し、今回限りの特別手当で今後は支給される可能性がほぼ無いという事でしたら、報酬月額に含まれない扱いで差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2025/02/12 22:42 ID:QA-0148417
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