産休に入る労働者の有給取得義務について
産休に入る労働者の有給取得義務5日につきまして、ご相談します。
〇産休開始 4/16
〇育休(予定日で算出)7/23~翌年3/31
〇有給付与起算日 4/1
4/1時点で20日付与する労働者がおります。
ただし4/16~産休に入る為、公休日を除いた11日間のみ今年度は出勤しません。
お伺いしたいのは、
4/1-15の間で5日有給取得をしてもらわないといけないのでしょうか。
引継ぎがあり、5日取得されるとなかなか難しい状況でもあります。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/01/10 10:06 ID:QA-0147196
- チョコ食べ過ぎさん
- 北海道/その他業種(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4/1-15の間で5日有給取得義務が発生します。
ですから、
間に合うように引継ぎは前倒しで計画してください。
投稿日:2025/01/10 11:26 ID:QA-0147206
相談者より
早速のご返答に感謝いたします。
ありがとうございます。
そうなのですね。
何とか調整して取得を促します。
投稿日:2025/01/10 11:31 ID:QA-0147207大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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