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産休に入る労働者の有給取得義務について

産休に入る労働者の有給取得義務5日につきまして、ご相談します。

〇産休開始 4/16
〇育休(予定日で算出)7/23~翌年3/31
〇有給付与起算日 4/1

4/1時点で20日付与する労働者がおります。
ただし4/16~産休に入る為、公休日を除いた11日間のみ今年度は出勤しません。

お伺いしたいのは、
4/1-15の間で5日有給取得をしてもらわないといけないのでしょうか。
引継ぎがあり、5日取得されるとなかなか難しい状況でもあります。

ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。  

投稿日:2025/01/10 10:06 ID:QA-0147196

チョコ食べ過ぎさん
北海道/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4/1-15の間で5日有給取得義務が発生します。 ですから…

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投稿日:2025/01/10 11:26 ID:QA-0147206

相談者より

早速のご返答に感謝いたします。
ありがとうございます。

そうなのですね。
何とか調整して取得を促します。

投稿日:2025/01/10 11:31 ID:QA-0147207大変参考になった

回答が参考になった 0

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