無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

元嘱託社員が派遣社員として派遣される場合について

お世話になっております。

現在、派遣契約をしている社員が、
5年満期で退職することが決まっております。

次の就職先は派遣会社と聞いているのですが、
その会社は弊社と取引があるため、
今後弊社に派遣されることが考えられます。
法令的に注意すべき点がありましたら教えてください。

・同じ部署、業務に発見される場合
・派遣禁止の期間 等々

宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/06/27 13:56 ID:QA-0140252

ASANさん
静岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

離職後、一年以内は派遣労働者として
受け入れることは出来ません。

投稿日:2024/06/27 17:08 ID:QA-0140268

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣法

第40条で、離職後1年以内の労働者を元の勤務先企業が派遣労働者として受け入れることはできません。
派遣元については、派遣労働者の就業先が離職して1年以内の企業とわかれば派遣できないとされています。

投稿日:2024/06/28 10:23 ID:QA-0140293

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。