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入社、6ヶ月勤務途中疾病で休職、復職後の有給休暇付与は?

2023/3/1入社、2023/5「嘱託雇用契約更新」(2023/6/1~2024/5/31)
有給休暇付与予定日:2023/9/1 10日間」2023/7体調不良の為、欠勤
7月:所定労働日数20日、出勤6日、7/25脳幹梗塞の為入院、その後8/19まで欠勤13日、8/20より休職、(9/1有給休暇付与無し)2024/1/31まで。2024/2/1より復職、2月:所定労働日数19日、出勤19日、3月(予定):
所定労働日数20日、出勤19日(通院欠勤1日)。
Q1.「2024/3/31で雇用勤務期間6か月以上、出勤率8割以上」となるが、
  4/1よりの有給休暇付与が可能でしょうか。
Q2.上記が不可であればいつ付与が可能となりますでしょうか。
Q3.「嘱託雇用契約更新」(2024/6/1~2025/5/31)が可能の場合、
  通常勤務が可能(通院欠勤1日/月)として、入社日は2024/6/1となり   
  「有給休暇付与予定日:2024/12/1」になりますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/03/13 16:17 ID:QA-0136479

O_ジョンさん
埼玉県/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.2.3について
  雇用勤務期間ではなく、雇用継続期間で判断します。
  1回目が2023.9.1付与ですので、2024.9.1が2回目付与日となります。
  3回目は2025.9.1が付与日となり、
  付与日時点での出勤率で判断します。

投稿日:2024/03/13 17:31 ID:QA-0136485

相談者より

ご回答ありがとうございました。
付与日が基準とは驚きでした。

投稿日:2024/03/14 12:39 ID:QA-0136538大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

採用後6か月以上(6か月後は1年間)、継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したことが年次有給休暇の付与要件であり、この継続勤務とは、実質的に労働関係が継続している場合をいい、私傷病で休職している期間も継続勤務ということになります。

そのため、1回目の付与が2023.9.1であれば、2回目は2024.9.1、以降1年経過する度に法定の付与日数を与えなければなりません。

2024/6/1~2025/5/31までの1年間で雇用契約を更新したからといって、入社日は2024/6/1となるわけではなく、また、有給休暇付与予定日が2024/12/1になることもありません。

投稿日:2024/03/14 09:59 ID:QA-0136517

相談者より

ご回答ありがとうございました。
付与日が基準とは驚きでした。

投稿日:2024/03/14 12:42 ID:QA-0136539大変参考になった

回答が参考になった 0

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