健康保険の被保険者が離婚した場合の被扶養者について
社員の健康保険の扶養についてご教示ください。
当社の男性社員(年収約1,000万円)について、現在大学生の子供を被扶養者としておりますが、先日離婚が成立しました。なお、妻は国保に加入しております。
現在の状況ですが、今後の見込みを含めて次のようになります。
・子の親権者は妻になる
・今後は、妻と子は同居し、夫は別居する
・夫は、生活費として妻に月20万円、子供に月6万円の仕送りを続ける(妻や子が今後就職したとしても、当面は仕送りを続ける予定)
・妻は現在無職だが、今後は就職先を探す予定
・妻の収入はない(夫の仕送りのみ)
・子供は父の仕送りの他、月4~5万円程度のアルバイト収入あり
・慰謝料等は無い
以上を踏まえ、次の①~③についてご教示をお願いします。
①現状(今後の見込みを含め)、父親が子の生計維持者となると思われるため、このまま子を父親の被扶養者としておくことは可能でしょうか?
②お子様の年収が130万円以上になったら扶養から外さなければならないと思いますが、年収には父親からの仕送り(月6万円)も含めますでしょうか?
③例えば今後妻が就職して社会保険に加入した場合ですが、妻の年収額が夫の年収額を超えない限り、現状のまま子供は父親の被扶養者となるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/11/28 09:55 ID:QA-0133203
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.父親が仕送りをしているのであれば、父親を生計維持者とみなし、
子は父親の扶養のままでいることは可能です。
2.仕送りは含めません。
3.仕送り額等生計維持関係を総合的に勘案した判断になります。
投稿日:2023/11/28 15:32 ID:QA-0133216
相談者より
早速ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/11/29 09:36 ID:QA-0133258大変参考になった
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