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男性の育休開始日について

いつもご回答ありがとうございます。ご質問です。

男性の育休開始日について教えてください。
●月21日(月)~●月30日(水)まで育児休業するとします。
その場合の申請について、育児休業給付金の関係から●月20日(日)を
育児休業開始日としても問題ないでしょうか。
もちろん本人同意の上、本人より申請をしてもらいます。

もともと20日(日)は休みの日となっています。
また、当社の欠勤控除は月所定労働日数に対してなので、育児休業が日曜スタートでも月曜スタートでも違いはありません。

本人からは20日(日)からでも21日(月)からでもどちらでも良いですが、20日(日)からにすればその分育児休業給付金が多くなると思うのでそうしたいと言われています。
いろいろ事例など探してみましたが、見当たらず、ご確認をお願いします。

投稿日:2023/11/02 15:37 ID:QA-0132566

沢田さん
宮城県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日曜日にスタートでも月曜日にスタートでも
どちらでも構いませんが、
後になって不正受給とならないよう、
会社としては発言に気をつけてください。

いつから子供の面倒を見るのかで本人に説明確認して下さい。

投稿日:2023/11/02 20:22 ID:QA-0132574

相談者より

ご回答ありがとうございます。

おっしゃる通り不正受給ととられるのが不安なところもあり、本人説明のうえ月曜スタートの方向で進めています。
ありがとうございました。

投稿日:2023/11/10 19:45 ID:QA-0132773大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定休日であっても育児休業給付の対象とされます。

また休日でも育児をされる事に変わりございませんし、休日から育児休業期間の開始とされても差し支えはないものといえるでしょう。

投稿日:2023/11/02 23:10 ID:QA-0132580

相談者より

ご回答ありがとうございます。

休日でも育児は必要と認識はしておりますが、他の方のアドバイスと本人とも同意の上月曜スタートの方向で進めています。
ありがとうございました。

投稿日:2023/11/10 19:48 ID:QA-0132774大変参考になった

回答が参考になった 0

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