交替制勤務のシフト作成時期について
いつもお世話になっております。
現在、変形労働時間制ではない交替制勤務(早番・遅番とも所定労働時間は同じ)
を検討しておりますが、勤務シフトを作成する時期は、1ヶ月単位の変形労働と同じく勤務開始前に1ヶ月分の勤務シフトを作る必要はあるのでしょうか?
ご意見お願い致します。
投稿日:2008/06/18 18:54 ID:QA-0012789
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
勤務シフトの作成時期に関しまして法令上明確な定めはございませんが、日によって始業・終業時刻が変わったり或いは所定労働時間が変わったりする場合、それがある程度余裕を持って事前に決定・告知されませんと労働者の生活に大きな支障をもたらすことは明らかですし、それ故シフト変更の希望も起こりやすく引いてはトラブルの原因ともなりかねません。
従いまして、変形労働時間制で無くとも、翌月のシフト分につきましては極力事前に全て決定し告知すべきであり、その際不都合が無いが各労働者にも確認しておくべきというのが私共の見解になります。
その上で業務上やむを得ない事情が生じ後日変更が必要になれば、本人の同意を得た上で変更して貰うといった方法(※変形労働時間制で無ければ可能です)を採るべきでしょう。
やはり、事業場の都合のみならず、労働者の生活という視点にも立った人事管理運営が、労働者の心身に渡る負担軽減を可能にすると共に、労働者からの信頼を獲得することで業務パフォーマンスの向上をもたらすものといえます。
投稿日:2008/06/18 23:21 ID:QA-0012790
相談者より
投稿日:2008/06/18 23:21 ID:QA-0035117大変参考になった
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