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男女雇用機会均等法について

雇用機会均等法について、規程を策定しなければならないのでしょうか?

規程を作成する必要がありましたら併せて
アドバイスをお願いいたします。

投稿日:2008/05/28 09:57 ID:QA-0012511

*****さん
東京都/食品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

男女雇用機会均等法につきましては、以下のような義務が事業主に課せられています。

・職場でのセクシュアルハラスメント対策
・妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保するとともに、妊産婦が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするための措置(時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮、休業等)

従いまして、これらにつきましては就業規則上に規定を設けることが必要です。

セクハラ対策につきましては、事業主の方針の明確化及びその周知・啓発や相談対応の体制整備等9つの措置が義務付けられていますのでそれに沿った規程作りが求められます。

詳細については、厚生労働省ホームページに説明がございますので御覧頂ければ幸いです。

投稿日:2008/05/28 11:54 ID:QA-0012516

相談者より

 

投稿日:2008/05/28 11:54 ID:QA-0035016大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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