源泉徴収
お世話になっております。
派遣社員のタイムシートを月末に集計し、給与を翌月に支払っています。契約が終了になった際、契約最終月の給与が退職日後の支払いになります。
給与支払い業者様から源泉徴収票を発行していただいていますが、最終の給与については、退職日後の支払いなので「乙」になり、高い税率で計算されると説明を受けています。
最終就業月の給与を当月払いにすることはシステム上不可能なのです。
退職日後の給与支払いである以上、「乙」での処理になってしまうのでしょうか。派遣社員の不利益にならないようにする対策はございますか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2023/03/02 18:11 ID:QA-0124453
- akawさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職と同時に甲欄ではなくなりますので
退職後の給与は原則として乙欄になります。
例外としては、他社に就職してないのが明らかである場合には
甲欄のままでもいいとされています。
原則として乙欄ですので乙欄にしたからといって
不利益とはいえないでしょう。
投稿日:2023/03/03 09:16 ID:QA-0124474
相談者より
小高様
お世話になります。
ご回答いただきましてありがとうございました。
投稿日:2023/03/03 10:42 ID:QA-0124492大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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