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休日振替と産休育休について

いつもお世話になっております。

弊社は販売増加に対し増産をするため休日振替を2日程実施し休日を後送りにしました。(9月、11月の休日を2月、3月に振替)
休日振替を案内したところ、産休育休を予定した期間に休日が振替になり出勤日が増えたがその日数分の給与はもらえるのかとの問い合わせがありました。

休日振替しても年間の休日日数(出勤日数)は変わりませんが、当人にすれば振替により出勤日が増えた(休日が減った)という感覚になりますが、どう対応するべきかご教授をお願い申し上げます。

投稿日:2022/08/26 09:50 ID:QA-0118489

テレワークさん
新潟県/食品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前に振り替える振替休日であっても、
賃金支払い日をまたいでしまった場合には、代休と同様、いったん休日出勤分を支払う必要があります。

まだ休日を取得していないのに相殺することは、賃金全額払いに反するためできないからです。

ですから、9月、11月の休日出勤分の賃金は支給する必要があります。

投稿日:2022/08/26 11:58 ID:QA-0118492

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2022/09/20 11:13 ID:QA-0119243大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

振替休日とは、単に、休日と労働日を入れ替えるだけのことですから、その旨説明をして理解を得ればいいでしょう。

投稿日:2022/08/26 13:02 ID:QA-0118493

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2022/09/20 11:13 ID:QA-0119244大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日に関しましては同月内での取得が義務付けられているものではございませんが、当事案のように数カ月以上も先の振替というのは合理性を欠く措置といえます。つまり、数カ月も先であれば就労予定が確定しているとは言い難いですし、休業・退職等をされる可能性も生じますので、そのような時季に指定される事自体実効性が乏しく妥当でないものといえます。

従いまして、育休予定者でなくとも不審に思われるのは当然ですので、直近で振替出来ない場合には振替ではなく休日労働に対する給与支給で対応されるべきです。

投稿日:2022/08/26 17:40 ID:QA-0118507

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2022/09/20 11:14 ID:QA-0119245大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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