退職時の有給休暇取得の制限
退職届を出した社員が有給未消化分を全て取得したいと申し出ているが、これでは丸1ヶ月近く休暇を取得することになる。業務だけでなく他の社員への影響もあるので日数制限をしたいと考えている。
投稿日:2008/02/09 14:32 ID:QA-0011340
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 1~5人)
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退職予定者の年次有給休暇
年次有給休暇を取得した労働者は使用者に対しいつでも年次有給休暇を請求することができます。これは退職を控えている労働者であっても同様です。
さて、時季変更権とのかねあいですが、一般の労働者の場合と異なり退職予定者の請求に対して使用者側が時季変更権を行使した場合、実質、年次有給休暇を拒否することになります。そのためこの場合は原則として年次有給休暇の請求を拒否(変更)できないものと考えられます。
ただ退職前に年次有給休暇権を行使することが労働者の職責や事務引き継ぎの内容によっては権利の乱用となる場合も考えられます。
しかしその場合でも「事業の正常な運営」について厳格に解し必要最小限度内において年次有給休暇の不成立が認められることになります。
基本的には社内規定に従うことになりますが、有給休暇の買い上げなどの代替措置の規定があれば労働者の意見も尊重しながら検討されてはいかがでしょうか。
投稿日:2008/02/09 15:05 ID:QA-0011342
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