取締役会非設置会社における取締役の権限と株主総会との関係
会社法348条では「取締役会非設置会社の取締役は、会社の業務を執行する権限を持っており、また、会社の業務執行の決定は、取締役の過半数による多数決で決めます」とあります。
一方、会社法295条では「取締役会非設置会社の株主総会は、会社に関するあらゆる事項を決定する権限を持っています」とあります。
この2つの条文について、取締役の過半数での決定事項と株主総会での決定事項についてどちらかが優先されるのか等、その考え方や実際の対応について教えてください。(もしくは、事項によって区分されているのか?)
※仮に、取締役の過半数で決定したことでも、株主総会で覆すことができることができますか?(例:取締役は社長以下複数、株主は社長1名(もしくは社長の親族のみ)の企業)
よろしくお願いします。
投稿日:2022/01/28 13:24 ID:QA-0111776
- のりさん28さん
- 東京都/保険(企業規模 101~300人)
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