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育児休業に関する規定について

いつも当サイトを参考にさせていただいております。ありがとうございます。

さて弊社では、育児休業細則の育休取得対象者として、「子(実子、養子、特別養子縁組の看護期間中の子または用紙縁組里親に委託されている子を含む)と同居し養育する者」としていますが、たぶん昔の厚労省のサンプルを参考にさせてもらったものと推測します。

単純に、「子と同居し養育する者」に変更して問題は出てきますでしょうか。

投稿日:2022/01/05 19:32 ID:QA-0111153

ヤマダヤマさん
東京都/商社(専門)(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

数年前の法改正で、対象が実子と養子以外もみとめられたため、
それまでは「1歳未満の子(養子を含む)」だったのが、「1歳未満の子」に変更されています。

厚労省のサンプル規定でも( )書きはありませんので、( )は細かすぎて、労使ともわかりにくくなりますので、なくても問題はないと思われます。

投稿日:2022/01/06 10:14 ID:QA-0111156

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
規程や細則はただでさえわかりにくいので、
ご教示いただいた通りシンプルに伝わりやすく
したいと思います。

投稿日:2022/01/06 15:43 ID:QA-0111167大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

育児休業の「子」の範囲

▼現時点でも、対象となる「子の範囲」(下記)は有効です。
▼「子」であれば実子、養子どちらも対象になります。
また、次の関係にある子についても、育児休業の対象となります。
① 特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子を養育している場合
② 養子縁組里親に委託されている子を養育している場合
③ 当該労働者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにも拘らず、実親等が反対したことにより、当該労働者を養育里親として委託された子を養育する場合

投稿日:2022/01/06 10:37 ID:QA-0111157

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
子の範囲の詳細を理解いたしました。
ご教授いただき、ありがとうございました。

投稿日:2022/01/06 15:43 ID:QA-0111168大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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