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有給付与の件

4月1日入社の社員は、10月1日に有給が10日付与します。義務の有給は何日になりますか?

投稿日:2021/09/07 11:52 ID:QA-0107338

庶務にさん
静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

付与義務は、1年以内に5日です。

ただし、社員が申し出て取得した日数は、5日から差し引くことができます。

投稿日:2021/09/07 19:48 ID:QA-0107364

相談者より

ご回答ありがとうございました。
質問が簡単ですみません。
社員の入社時期がそれぞれで、義務5日の管理が難しく、決算に合わせて、3月から1年間で義務5日と統一しています。本来なら入社から6ヶ月8割以上出勤で10日付与、そこから1年間で5日義務なのですが。
3月から5日義務とすると、実際10月1日に付与10日の社員は2月末までの義務の日を計算する方法はあるのですか?そのやり方はいけないのでしょうか?
社員が多いところはどのような管理をするのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/09/08 08:37 ID:QA-0107382大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

日数

入社6か月目に当たる10/1までに8割の出勤があれば付与する義務がある日数は10日です。

投稿日:2021/09/07 20:59 ID:QA-0107368

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/09/08 08:39 ID:QA-0107383大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的付与日数は10日

▼4月1日入社の社員には、入社6ヵ月目の当日が最初の法的年次有給休暇付与日で、付与日数は、10日です。

投稿日:2021/09/07 21:01 ID:QA-0107369

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/09/08 08:39 ID:QA-0107384大変参考になった

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人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

補足とあわせて質問にお答えすると、決算期にあわせたいのでしたら、就業規則で法定付与から一斉付与に切り替えない限り、現況各人めいめい法定10日以上付与した日からの1年管理となります。

法定どおり付与、一斉付与、どちらをとるかは、それぞれの会社のスタンスによります。義務付けられた年次有給休暇管理簿の作成記録付けのこともありますから、しっかり規定を整備されることをおすすめします。

投稿日:2021/09/08 11:40 ID:QA-0107395

回答が参考になった 0

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