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会社命令による採用地への帰任の際の敷金等の取扱い(続き)

以前にも同様の問い合わせをしたのですが、当社のグループ企業に「特別転勤手当」というものがあります。
採用地で賃貸物件に住んでおり、その後
会社命令にて遠隔地へ転勤となり、
(遠隔地では借上げ社宅を提供しておりました。)
その後再び採用地へ戻ってきた場合、新たに賃貸契約を締結する必要が
ありますが、そもそも最初の異動により採用地で住む家がなくなった為、敷金や
仲介手数料等を会社負担とするものです。
もう社宅ではありませんので、借主は社員です。
この場合、敷金を貸付金として処理すれば、非課税扱い出来るとの回答を
得たのですが、逆に言えば所得税の課税扱いとすれば、
解約時に返金のある敷金・保証金も渡し切りに
してしまって問題ないのでしょうか?

投稿日:2007/11/06 15:08 ID:QA-0010360

*****さん
大阪府/化学(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

敷金等を渡切りにする場合

■07/06/01付・相談 # A001502 の続きだと思います。
■税法としては、支給金の使途に関する会社・社員間の申し合わせとは無関係に、給与所得としての課税対象になります。課税対象になるのは「所得」であり、そのためには当然「渡し切り」でなくてはなくてはなりません。
■課税後の所得は、当該社員の個人資産なので、基本的に何に遣おうと個人の自由ですが、「会社・社員間の申し合わせ」通り、敷金・保証金に使用してもらうことは、税法とは別の支給条件の履行の問題となります。

投稿日:2007/11/07 14:32 ID:QA-0010372

相談者より

 

投稿日:2007/11/07 14:32 ID:QA-0034156大変参考になった

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