会社命令による採用地への帰任の際の敷金等の取扱い(続き)
以前にも同様の問い合わせをしたのですが、当社のグループ企業に「特別転勤手当」というものがあります。
採用地で賃貸物件に住んでおり、その後
会社命令にて遠隔地へ転勤となり、
(遠隔地では借上げ社宅を提供しておりました。)
その後再び採用地へ戻ってきた場合、新たに賃貸契約を締結する必要が
ありますが、そもそも最初の異動により採用地で住む家がなくなった為、敷金や
仲介手数料等を会社負担とするものです。
もう社宅ではありませんので、借主は社員です。
この場合、敷金を貸付金として処理すれば、非課税扱い出来るとの回答を
得たのですが、逆に言えば所得税の課税扱いとすれば、
解約時に返金のある敷金・保証金も渡し切りに
してしまって問題ないのでしょうか?
投稿日:2007/11/06 15:08 ID:QA-0010360
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
敷金等を渡切りにする場合
■07/06/01付・相談 # A001502 の続きだと思います。
■税法としては、支給金の使途に関する会社・社員間の申し合わせとは無関係に、給与所得としての課税対象になります。課税対象になるのは「所得」であり、そのためには当然「渡し切り」でなくてはなくてはなりません。
■課税後の所得は、当該社員の個人資産なので、基本的に何に遣おうと個人の自由ですが、「会社・社員間の申し合わせ」通り、敷金・保証金に使用してもらうことは、税法とは別の支給条件の履行の問題となります。
投稿日:2007/11/07 14:32 ID:QA-0010372
相談者より
投稿日:2007/11/07 14:32 ID:QA-0034156大変参考になった
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