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非常勤取締役の業務について

当社関連会社の非常勤取締役に就いている者を、その会社の営業本部長補佐へ就任させてたい旨を、担当部署より相談されています。
非常勤取締役は継続してのことですが、そもそも非常勤取締役である方がその会社の業務に就くことはあり得るのでしょうか。
知識が乏しく悩んでおります。ご教示願います。

投稿日:2021/03/17 11:38 ID:QA-0101836

人事部員さん
東京都/通信(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる使用人兼務役員という事になりますので、決して珍しい事ではございません。

役員としましては非常勤であっても、管理職社員としまして常勤とされる事も可能ですので、そうしたニーズがあるという事でしたら差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2021/03/17 15:38 ID:QA-0101865

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

兼務

使用人兼務役員となるには、非常勤ではなく常勤で業務遂行する必要があります。使用人部分が常勤として職務に従事しているのであれば可能となります。

投稿日:2021/03/17 20:03 ID:QA-0101878

回答が参考になった 0

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