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みなし残業手当と休日手当について

お世話になっております。

質問ですが、
弊社では、みなし残業手当を支給しています。これは月45時間の残業分(125%)としています。
そこで、休日出勤した場合についてですが、例えば、ある月の休日出勤以外の残業時間が30時間で、休日出勤が20時間であった場合、20時間のうち15時間はみなし残業の時間に入るので、既に125%は支給済みと考え差分の10%分だけを支給すれば足りるのでしょうか。
休日出勤の残りの5時間は当然通常どおり135%支給します。

以上です。
宜しくお願いします。

投稿日:2007/10/23 19:47 ID:QA-0010178

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

厳密な判断はしにくい

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

本件の「みなし残業手当」は、法令上の制度ではなく、過去の判例において「そのようにしてもよい」というような判断が出たことがあるというものです。
従って、制度のフレームワークが存在しているわけではありませんから、ご質問のように、厳密な点の判断を法令上行うことは難しいといえます。

ただ、すでにお書きいただいているように、休日分の割増率の差をも考慮して加算支給を運用されれば万全でしょう。
その場合、「みなし残業」としない場合の残業手当支給方式が就業規則で定められていれば、それに基づいて差額算定されるのが、よりよい方法と言えます。

ご参考まで。

投稿日:2007/10/23 20:05 ID:QA-0010180

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
就業規則に定める方向で検討します。

投稿日:2007/10/25 17:55 ID:QA-0034072大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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