海外駐在員の育児休業について
海外出向をしている男性従業員(単身赴任)が育児休業の取得を希望しております。(妻のみ日本滞在、まもなく出産)
日本に一時帰国し、出産後1~2週間ほど育児休業を取得するつもりの様です。産後8週間に最初の育児休業を取得しないと2回目の取得ができないこともあり、ここで実績を残した方が有利と考えているようです。
ただし、会社の就業規則に該当の子供との同居要件があるため、一時的な帰国を同居とみなしてよいのか悩んでおります。
男性の育児休業取得率を向上させたいという思いもありますが、どのように対応すればよいでしょうか。
そもそも育児休業の適用除外の対象として同居を記載するということが、問題ないのでしょうか。ご意見いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/02/19 11:40 ID:QA-0101037
- ダルトンさん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、介護休業とは異なり、育児休業の取得におきまして同居は必要とされておりません。たとえ就業規則上で同居要件を規定されていましても、法令が優先適用されますので、当該規定は無効となります。
しかしながら、海外出向者であれば通常の場合ですと日本の育児介護休業法は適用されませんので、特約がない限り単なる一時帰国であれば取得は出来ないものといえます。
投稿日:2021/02/19 22:55 ID:QA-0101058
相談者より
回答ありがとうございます。
規程は無効ではあるものの、法の対象外とのこと、承知しました。
あとは会社の裁量でどういった取り扱いにするか、ですね。
投稿日:2021/02/22 11:56 ID:QA-0101099大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
同居要件は違法ですので無効となります。至急対応が必要と思います。その上で取得促進をしたいのであれば、本件のように海外の事例は法律範疇外となりますが主旨からして認めるなど、柔軟な裁量を設けてじっししてはいかがでしょうか。
投稿日:2021/02/22 09:05 ID:QA-0101078
相談者より
回答ありがとうございます。
やはり規程は修正したほうがよさそうですね。
その上で、会社の裁量でどのような取り扱いにするか協議したいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2021/02/22 11:57 ID:QA-0101100大変参考になった
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