企業における「懲戒処分」の実態
――横領の場合、8割近い企業が最も重い「懲戒解雇」を適用

解雇における退職金の支給状況

諭旨解雇では「全額支給する」が38.8%と最も多く、「一部支給する」の18.1%と合わせると、何らかの支給を行う企業が過半数に上ります。「全額支給しない」は3.4%にとどまりました。

一方、懲戒解雇では「全額支給しない」が69.3%と約7割を占め、「全額支給する」は皆無、「一部支給す る」もわずか0.6%にとどまっています。諭旨解雇とは一転、厳しい内容ですが、諭旨解雇が退職届の提出を勧告するものであるのに対し、懲戒解雇は使用者 が労働契約を一方的に解消する処分であることからすれば、当然の結果ともいえるでしょう。

労務行政研究所の「モデル退職金・年金実態調査」(調査時期:2008年11~12月)によると、大学卒の 自己都合退職金は勤続20年で600万円超、同30年で1400万円台、定年退職では2050万円に上ります。自らの非違行為により懲戒解雇となり、この 退職金がもらえなくなることは、社員にとって大きなダメージといえます。

【図表3】解雇における退職金の支給状況
【図表3】解雇における退職金の支給状況
解雇における退職金の支給
解雇における退職金の支給
  • 諭旨解雇…
    懲戒解雇より一段軽い懲戒処分の一種で、形式的に退職願等を出して辞めることを認めるが、退職願等が提出されなければ懲戒処分としての解雇を行うもの(諭旨退職・依願退職ともいう)
  • 懲戒解雇…
    懲戒処分の中で最も重いもので、(1)再就職の障害になる(2)退職金の不支給や減額を受けるなど、労働者が被る不利益が非常に大きい処分
* ここでは、労務行政研究所が2012年4月9日~6月1日にかけて行った「懲戒制度に関する実態調査」をもとに、『日本の人事部』編集部が記事を作成しました。 詳細は『労政時報』第3829号(2012年9月14日発行)に掲載されています。
◆労政時報の詳細は、こちらをご覧ください → 「WEB労政時報」体験版
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この記事ジャンル 懲戒
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東京都 情報処理・ソフトウェア 2012/11/07

社内のみの判断としていたが、懲戒処分の強弱について他社の状況が気になっていた。

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【用語解説 人事辞典】
諭旨解雇