【労働法超入門】育休取得の環境改善
労働新聞社
改正育介法のうち、「職場環境整備等」「有期雇用労働者の休業要件緩和」に関する部分は令和4年4月1日から施行されます。
まず、職場環境の整備についでですが、特に男性の育休取得率が高まらない原因として、「職場の雰囲気として休業を申し出にくい」「そもそも従業員が育休取得の権利について、あまり理解していない」という状況があります。
今回の改正では、従業員全般の意識変革のために、事業主に対して、次の「いずれか」の措置を講じるように義務付けました。
(1) 育休に関する研修の実施
(2) 育休に関する相談体制の整備
(3) その他雇用環境の整備
そのうえで、本人・配偶者が妊娠・出産したと申出があったときは、事業主が「個別の」アクションを取るように求めています。
具体的には、第1に、育児休業全般に関する制度内容の周知を図ります。方法としては、面談での説明、書面による情報提供等が想定されています。
第2に、育休を申し出るか否か、従業員の意向を確認するための措置を講じます。同時に、育介法に基づく「両立指針」を改正し、「休業取得を控えさせるような形での周知・意向確認を認めない」点も明確にします。
次に、有期雇用労働者の休業要件緩和ですが、育児休業・介護休業は、「日々雇用される労働者」以外が対象となります。しかし、正社員とパート等(有期雇用労働者)では、取得の要件に違いがあります。
現行(改正前)の規定では、有期雇用労働者が育休を取る場合、「引き続き雇用された期間1年以上」「子が1歳6ヵ月に達するまで継続雇用(雇用契約の終了・満了が明らかでない)」という要件を満たす必要があります。改正後は、「…雇用された期間1年以上」という要件は削除されます。介護休業についても、同様の改正が実施されます。
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