改正労働安全衛生法12月1日施行
ストレスチェック制度義務化に伴う企業の対応状況
すべて自社独自で行う企業は5%未満、課題は「どう職場改善につなげるか」(労務行政研究所編集部)
1 ストレスチェック制度導入に向けた予定(実施形式等)
どのような形式で実施を予定しているか[図表1〜2]
一部を社外のEAP業者等へ外部委託する予定が42%で最も多い
ストレスチェックやその結果を受けた面接指導については、事業場の状況を日頃から把握している産業医等が実施することが望ましいが、必要に応じてその全部または一部を外部機関に委託することも可能である(「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」116ページ、以下、マニュアル)。そこで、ストレスチェック制度の導入に向けて、どのような形式で実施を予定しているかを聞いたところ、「一部を社外のEAP業者等へ外部委託する予定」が41.6%で最も多く、「すべてを社外のEAP業者等へ外部委託する予定」が21.2%で、「すべてを自社独自で行う予定」とする企業は4.9%にとどまった。調査した8月時点で「情報収集中、まだ決めていない」という企業も32.3%と3社に1社の割合に上る。
規模別に見ると、大手ほど外部委託する予定の企業が多い(「一部外部委託する」と「すべて外部委託する」の合計は1000人以上で80.6%、300〜999人62.9%、300人未満48.0%)。300人未満では「情報収集中、まだ決めていない」が49.3%と約半数に達している。
[すべてを自社独自で行う場合] ストレスチェック項目の策定方法[図表3]
職業性ストレス簡易調査票(57項目)をそのまま活用する企業が36%と約3社に1社
前記「どのような形式で実施を予定しているか」[図表1〜2]で「すべてを自社独自で行う予定」と回答した企業に、ストレスチェック項目の策定方法を聞いたところ、法令で推奨されている「職業性ストレス簡易調査票(57項目)をそのまま活用」とする企業が36.4%と最も多く、約3社に1社の割合である。なお、上記の簡易調査票やその簡易版(23項目)等を活用せず、「自社独自にストレスチェック項目を策定」するという企業は見られなかった。
[外部委託する場合] ストレスチェック業務の委託先[図表4、事例1]
「現在、情報収集している段階」が59%
同じく「どのような形式で実施を予定しているか」[図表1〜2]で「一部を社外のEAP業者等へ外部委託する予定」「すべてを社外のEAP業者等へ外部委託する予定」と回答した企業に、委託先はすでに決定しているかを聞いたところ、調査した8月時点では「現在、情報収集している段階」が58.5%と約6割に上り、「すでに決定している」の39.4%を大きく上回った。なお、委託先が「すでに決定している」企業に、委託先として記載があった会社名は[事例1(省略)]のとおりである。
[外部委託する場合] 活用するサービス内容[図表5〜6]
ストレスチェック実施と結果の返却が98%、組織分析の結果集計とフィードバックが82%
外部委託する際に活用を予定しているサービス内容を聞いたところ(複数回答)、「ストレスチェック実施と結果の返却のサービス」98.2%が最も多く、以下「組織分析の結果集計とフィードバックのサービス」82.1%、「高ストレス者への面接指導勧奨・相談対応」60.7%と続いている。
[外部委託する場合] ストレスチェックに要する予算[図表7]
従業員1人当たり「1000〜2999円」が50%
外部委託する企業に従業員1人当たりのストレスチェックに要する予算を聞いたところ、「1000〜2999円」が50.0%と最も多かった。なお、規模が小さい企業ほど1人当たりの予算が高額になる傾向が見られた。
[外部委託する場合] 自社の産業医等の位置づけ[図表8〜9]
「共同実施者」という位置づけとする企業が68%
ストレスチェックを外部委託する場合には、社内の産業医と外部委託先の医師の両方を実施者とすることが推奨されている。産業医が共同実施者でない場合には、個人のストレスチェックの結果は労働者の個別の同意がなければ産業医が把握することができないため、十分な対応を行うことが難しくなる可能性がある(マニュアル23ページ)。
外部委託する企業に、ストレスチェック実施に当たって自社の産業医等の位置づけを聞いたところ、「『共同実施者』という位置づけとする」企業が67.9%と最も多かった。
なお、外部委託する際に「一部を外部委託する予定」の企業では71.8%が「『共同実施者』という位置づけとする」と回答しており、「すべてを外部委託する予定」の企業(58.8%)を上回った。
[外部委託する場合] 回答者の同意を得てチェック結果の情報を入手するか[図表10]
個人の情報は入手せず、集団分析結果だけを入手予定が43%、同意を得て情報入手する予定は32%
ストレスチェック実施に当たって、チェックの結果は回答した労働者の個別の同意がなければ事業者に提供してはならない。特に事業者が外部機関にストレスチェックの実施の全部を委託し、産業医等が共同実施者とならない場合は、外部機関の実施者・その他の実施事務従事者以外の者は、回答した労働者の同意なく、ストレスチェック結果を把握することはできない(マニュアル107ページ)。
そこで、外部委託する企業に、回答者の同意を得て情報を入手するかどうかを聞いたところ、「情報入手はせず、外部委託先による集団分析結果だけを入手する予定」の企業が42.9%と最も多く、「回答者の同意を得て情報入手する予定」の32.1%を上回った。
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