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人事の解説と実例Q&A 掲載日:2024/08/26

パートが残業したときの社会保険加入義務はどのようになるか

健康保険や厚生年金保険などの社会保険には加入要件があり、雇用している従業員が一定の要件を満たすと、社会保険加入の手続きが必要です。パートやアルバイトのように労働時間が短い従業員の場合、所定労働時間が社会保険の加入要件を満たさないことがあります。

パートやアルバイトであっても、残業をするケースはあるでしょう。社会保険の要件である「週20時間以上」や「賃金が月8.8万円以上」を一時的に超えた場合、社会保険に加入させるべきなのか、常時残業が発生している場合はどうなのかについて解説します。

原則、残業時間・残業代は社会保険加入要件に関係がない

正社員のようなフルタイムで働く従業員に比べて労働時間が短いパートやアルバイトの場合、「4分の3基準」などと呼ばれる社会保険加入要件があります。また、社会保険の適用拡大では、社会保険の加入義務がある短時間労働者に該当するかを「週20時間以上」「賃金が月8.8万円以上」などといった加入要件で判断します。「4分の3基準」はすべての企業に適用されますが、社会保険の適用拡大の対象となっている企業の場合、「4分の3基準」に該当するかを判断するだけではなく、「週20時間以上」などの適用拡大の要件も確認して、従業員を社会保険に加入させなければなりません。

しかし、これらの要件の基準となる労働時間は就業規則や雇用契約書で定めたその企業の所定労働時間を指しており、原則として残業時間や残業代は含まれません。

「4分の3基準」とは

適用事業所においてフルタイムで働く従業員は、労働時間にかかわらず、社会保険の被保険者となります。パートやアルバイトは社会保険の被保険者になるとは限りませんが、1週間の所定労働時間と1ヵ月の所定労働日数、フルタイムと比べて4分の3以上になる場合は、社会保険の被保険者になります。これを「4分の3基準」といいます。

「4分の3基準」以外の要件とは

適用事業所の場合、「4分の3基準」にあてはまらないパートやアルバイトの従業員であっても、以下の三つの要件をすべて満たした場合、社会保険の被保険者になります。

「所定労働時間が週20時間以上」

「週20時間以上」の労働時間は所定労働時間で判断するため、残業時間は含まれません。就業規則や雇用契約書など、通常の週に勤務しなければならない契約上の時間で判断します。

「所定内賃金が月8.8万円以上」

「所定内賃金が月8.8万円以上」の要件にも、残業代は含まれません。「所定内賃金が月8.8万円以上」に含まれる賃金からは、以下の四つが除かれます。

「所定内賃金が月8.8万円以上」から除かれるもの
  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  2. 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  3. 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
  4. 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

「学生でない」

大学、高等学校、専修学校に通学している学生などは対象外です。ただし、大学の夜間学部や高等学校の夜間定時制の学生などは対象となります。

常時残業が発生している場合はどうなるのか

被保険者資格の取得

パートやアルバイトが残業した場合の「所定労働時間が週20時間以上」や「所定内賃金が月8.8万円以上」の判断は実態で判断するのがポイントです。

「短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」では、実際の労働時間が連続する2ヵ月間で週 20 時間以上となっていて、この状態が続くと見込まれる場合、実際に週20時間以上になった月の3ヵ月目の初日に被保険者資格を取得するとされています。「賃金が月8.8万円以上」「4分の3基準」の判定についても同様に、実態で判断されます。

労働時間や賃金計算方法の具体例

所定労働時間が1日6時間・週3日勤務だが、毎週2時間以上残業をしているケース

1週間の所定労働時間は18時間となりますが、毎週2時間以上残業をしていると週20時間以上となるため、3ヵ月目から社会保険の被保険者資格を取得することになります。

1日6時間×3日+毎週残業が2時間以上=20時間以上(社会保険加入)

週の所定労働時間が一定ではないケース

(1) 週3日勤務で土曜日に隔週で出勤するなど、週の所定労働時間が週によって周期的に変動する場合は、その周期の1週間の所定労働時間を平均して計算します。

【日~金で週3日・1日5時間勤務、隔週で土曜日5時間勤務した場合】

土曜日勤務のない週:1日5時間×3日=15時間・・・(A)
土曜日勤務がある週:1日5時間×3日+土曜日5時間=20時間・・・(B)
((A)+(B))÷2=17.5時間(社会保険加入不要)

【日~金で週3日・1日5時間勤務、隔週で土曜日5時間勤務し、1日あたり1時間残業した場合】

土曜日勤務のない週:1日5時間×3日+残業3時間=18時間・・・(A)
土曜日勤務のある週:1日5時間×3日+土曜日5時間+残業4時間=24時間・・・(B)
((A)+(B))÷2=21時間(週20時間以上に該当し、社会保険加入)

(2) 月15日勤務など所定労働時間が1ヵ月単位で定められているケースでは、1年間が52週あることから、1ヵ月の所定労働時間に12/52を乗じて計算します。

【1ヵ月15日勤務で1日5時間勤務した場合】

15日×5時間=75時間
75時間×12÷52=17.30時間(社会保険加入不要)

【1ヵ月15日勤務で1日5時間勤務し、1日あたり1時間残業した場合】

15日×5時間+残業15時間=90時間
90時間×12÷52=20.76時間(週20時間以上に該当し、社会保険加入)

所定労働時間が1週間単位で定められている場合の所定内賃金の計算方法

日給や時間給で所定内賃金を計算する場合、被保険者の資格取得月前1ヵ月間に同じ事業所で同一の部署に勤務し、時間単価や労働日数などの労働条件が同じ従業員が受けた報酬額をもとに平均額を計算するのが原則です。つまり、同じ会社で同じ労働条件で働く労働者の賃金をベースに判断します。しかし、そのような従業員がいない場合は、個別の雇用契約書などの労働条件をもとに計算します。

所定内賃金は、1週間の所定労働時間で算出した賃金額を1ヵ月の賃金に換算する必要があるため、52(週)/12(ヵ月)を乗じて計算します。

【時給1,000円で週5日・1日4時間勤務した場合】

1,000円×4時間×5日×52÷12=8.66万円(社会保険加入不要)

【時給1,000円で週5日・1日4時間勤務し、1日あたり1時間残業した場合】

1,000円×(4時間+1時間)×5日×52÷12=10.83万円(月8.8万円以上に該当し、社会保険加入)

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h-kさん
神奈川県 / 教育(従業員数 31~50人)
投稿日:2023/08/30 14:57 ID:QA-0130452 労務・法務・安全衛生 回答終了 回答数 5 件
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この記事ジャンル 社会保険

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