通勤手当 課税非課税について
いつもお世話になっております。
弊社では通勤手当を支払っていますが、通勤距離からすると課税扱い(片道2km未満)の職員に、非課税扱いで支払っていたことが判明しました。
期間としては2年ほど前からです
今からどのような処理をしたらいいのでしょうか・・?
それとも、毎年年末調整で所得税の過不足清算をしているので、特に問題にはならないでしょうか・・?
ご指導いただけると助かります
宜しくお願いいたします。
投稿日:2020/11/17 09:09 ID:QA-0098343
- まめすけさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本年度末年調で一括処理し、新暦年度から源徴方式を
▼一旦、本年度末年調で纏めて処理し、新暦年度から源徴方式へ切替えれば如何ですか?
投稿日:2020/11/18 11:14 ID:QA-0098368
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