出向者負担金の賞与請求
社外出向精算金の請求を行う際に、先方との契約では労務費100%を負担いただく内容で締結されています。賞与請求について、社内では6月分の賞与は前年12月~当年5月までの在籍期間に基づき翌月6月に支給されるものとなっていますが、期間途中での出向の場合は、先方の在籍期間に応じての按分請求が妥当となるでしょうか?支給日基準とした場合は、出向されてからの支給となるため全額請求になるかと思いますが、賞与支給についての社内期間基準は先方との締結内容には記載がないため、一般的な取り扱いについてご教示いいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
【状況等】
・社外出向
・締結内容:労務費を出向先が100%負担する(出向元で支給し、のちに請求)
・賞与→社内支給基準:支給前月6ヶ月分を翌月に支給
・上記、社内支給期間基準については先方との協議内容にはなし
投稿日:2020/08/27 09:50 ID:QA-0096124
- ヨイテンキさん
- 愛知県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
これを機会に再チェックを
▼先方との契約では「労務費100%を負担」となっているのであれば、仮令、先方との協議になかった事項でも、それが、通常、妥当とされている費用項目、金額であれば、説明の上、請求されれば良いでしょう。
▼これを機会に、趣向契約書に記載漏れがないか、金額や支払時期が正しいか、再チェックされ、今後のスムーズな履行に役立たせればよいのではありませんか・・・
投稿日:2020/08/27 15:11 ID:QA-0096150
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後のスムーズな手続きのため、再度詳細確認したいと思います。
投稿日:2020/08/27 17:53 ID:QA-0096178大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向者賃金(賞与も含む)分の費用請求につきましては、法令上特に定めはございませんので、出向契約の内容に応じて請求される事になります。
当事案のように取り扱い規定が示されていない場合ですと、会社間で協議して決められる事になりますが、一般的にいえば在籍期間に応じて按分されるのがやはり妥当とはいえるでしょう。
投稿日:2020/08/27 16:43 ID:QA-0096163
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました。
詳細の取り決めはないものの、按分での請求が双方において納得感があるものかと思います。詳細を再度見直し、今後の対応に反映していきたいと思います。
投稿日:2020/08/27 17:55 ID:QA-0096179大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。