病気で退職した社員について
お世話になります。
病気で退職した社員について、退職前2ヶ月において、
引継ぎのため、遅刻・早退・欠勤を繰り返して勤務していました。しかし、賃金支払い基礎日数が11日以上で、不就業控除のため給与支給額が減額されています。
それでも失業給付算出の対象金額に含めないといけないのでしょうか。
投稿日:2020/08/08 20:58 ID:QA-0095704
- まなびさん
- 大阪府/教育(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金支払い基礎日数が11日以上であれば、対象となります。
ただし、日数換算しますので、減額された賃金だけをみるわけではありません。
投稿日:2020/08/17 11:48 ID:QA-0095756
相談者より
ご回答ありがとうございました。
人事労務、給与計算はとても深いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/08/17 16:16 ID:QA-0095787参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。