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病気で退職した社員について

お世話になります。
病気で退職した社員について、退職前2ヶ月において、
引継ぎのため、遅刻・早退・欠勤を繰り返して勤務していました。しかし、賃金支払い基礎日数が11日以上で、不就業控除のため給与支給額が減額されています。
それでも失業給付算出の対象金額に含めないといけないのでしょうか。

投稿日:2020/08/08 20:58 ID:QA-0095704

まなびさん
大阪府/教育(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金支払い基礎日数が11日以上であれば、対象となります。
ただし、日数換算しますので、減額された賃金だけをみるわけではありません。

投稿日:2020/08/17 11:48 ID:QA-0095756

相談者より

ご回答ありがとうございました。
人事労務、給与計算はとても深いです。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/08/17 16:16 ID:QA-0095787参考になった

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