新型コロナウィルス感染症の影響により休業手当の計算方法
いつもお世話になっております。
当社では4月度に新型コロナウィルスの影響により休業させた社員に対して、直近3ヶ月(1月・2月・3月)の賃金総額 ÷ 3ヶ月の暦日数 で算出した平均賃金の60%の休業手当を支給しました。
今月度5月度も休業を命じた場合、直近3ヶ月で計算しますと2月・3月・4月の賃金をもとに計算することとなり、4月度は休業を命じており、給与が低いため、5月度に支給する休業手当は4月度に支給する休業手当より少なくなる社員が出てくるかと思います。
この場合は仕方ないと考えて良いのでしょうか。それとも別の計算方法があるのでしょうか。
投稿日:2020/05/07 13:02 ID:QA-0092932
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
平均賃金は休業に入る前の3ヵ月間で、計算します。
ですから、平均賃金は、毎回計算するわけではありません。
投稿日:2020/05/07 14:32 ID:QA-0092938
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/05/07 19:06 ID:QA-0092955大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
毎月計算が必要
▼算出金額は、算出時毎に、変わります(時給・日給・暦日数)。依って、毎月、計算し、直近3ヶ月の平均額の6割を下回らない様にしなければなりません。
投稿日:2020/05/07 15:53 ID:QA-0092943
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/05/22 13:08 ID:QA-0093496参考になった
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