アルバイトへの説明義務について教えてください
お世話になります。
パート・有期法14条2項に基づく説明義務について質問です。
当社の雇用形態は以下の通りとなります。
(1)正社員(無期フルタイム、管理業務、賞与あり)
(2)契約社員(無期フルタイム、定型業務、賞与なし)
(3)アルバイト(有期パート、定型業務、賞与なし)
契約社員も無期フルタイムなので、法によれば「通常労働者」になると思います。
ところで、法14条2項に基づいてアルバイトに待遇説明をする際に引き合いにだす「通常の労働者」は当社の場合、契約社員でもよいということでしょうか。
法14条2項に関する行政通達には、「・・・比較の対象となる通常の労働者は、職務の内容・・・等が、短時間・有期雇用労働者の職務の内容・・・等に最も近いと事業主が判断する通常の労働者であること」とあるので、当社ではそれが契約社員に当たると考えます。
なお、契約社員とアルバイトは、待遇面で言えば大差がありません。
企業の態度として望ましいか否かは別として、法律上問題ないか、問題あるとすればどの条文に触れるのか、どうかご教示ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/03/12 09:23 ID:QA-0091329
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、行政通達に基づいて判断されているという事であれば、直ちに法令上問題とはならないものと考えられます。
但し、詳細内容にもよりますので、判断に迷われる際は所轄の労働基準監督署へ直接ご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/03/12 11:24 ID:QA-0091341
相談者より
有り難うございます。
投稿日:2020/04/03 09:47 ID:QA-0091880大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
働き方が最も近い、無期フルタイムと比較ということで問題ありません。
投稿日:2020/03/12 13:12 ID:QA-0091346
相談者より
有り難うございます。
投稿日:2020/04/03 09:47 ID:QA-0091881参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有期、フルタイムの契約社員を通常の労働者とするのが妥当
▼アルバイトは、短時間労働者と同義語と理解するのが最も現実的であり、御社の場合、有期、フルタイムの契約社員を通常の労働者とするのが妥当でしょう。
▼尤も、正社員数に比べて、極めてマイノリティーであれば、適切さを欠くことになりますが・・・・。
投稿日:2020/03/12 15:19 ID:QA-0091350
相談者より
有り難うございます。
投稿日:2020/04/03 09:47 ID:QA-0091882大変参考になった
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