68歳社員のパート採用に対する高年齢求職者給付金の受給について
68歳の契約社員が3月31日で雇用期間が満了となり、4月1日以降にパートタイム社員として、週5日、一日3時間、週15時間の勤務としての雇用契約を予定しております。
離職前は、フルタイムの勤務で離職の日以前1年間に6カ月以上の被保険者適用期間があります。
関係法令によりますと、失業給付は失業の状態で、求職活動をしていることが条件となっておりますが、当該の社員は次の就職が内定していることになります。
この場合には、インターネットにより検索したら「週20時間未満の労働時間であるが、週20時間以上の仕事を探している場合は、高年齢求職者給付金の受給資格はある」との記述がありますが、この解釈により当該社員は「週20時間以上の仕事を探している」という条件であれば給付金支給されると理解してよろしいでしょうか。
ちなみに、当該社員は遠方に在住している母の介護に月数回行くため、4月中は働かず、介護が収まるであろう5月以降にパートタイム契約を希望しています。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/03/05 17:59 ID:QA-0091119
- のり太さん
- 埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、支給対象外となる「現在就職している人」につきましては「就職が内定している人」も含めるものとされています。
従いまして、この方に関しましても内定されている以上当該給付金の受給は認められませんので注意が必要です。
投稿日:2020/03/06 17:42 ID:QA-0091161
相談者より
ご回答ありがとうございます。該当の社員は就職が内定していますが、週20時間以上の会社を希望して
別の会社の求職活動もすると言っておりますが、この場合は受給が可能でしょうか。
投稿日:2020/03/09 09:20 ID:QA-0091202大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、他社の内定が貰えるとは限りませんし、既に1社でも内定を得ている以上受給は認められない可能性が高いでしょう。但し、明確な取り決めまではございませんので、念の為ハローワークにご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/03/09 17:00 ID:QA-0091226
相談者より
再度の質問に対してご回答頂りがとうございます。求職者給付は、再就職をめざす方を支援する制度ですので、一社でも内定があればもらえないことが基本であると思います。当該社員は当社で再雇用を希望するのであれば、パートでは週15時間の職種しかありませんと伝えたましたが、当人はもっと働きたいと言い、別の会社の求職もしたいと言っていたのでお聞きしました。このような事例は少なからずあると思いますので、ハローワークに直接お聞きしたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2020/03/09 17:50 ID:QA-0091235大変参考になった
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